No.4ベストアンサー
- 回答日時:
法定相続人は
籍を入れている配偶者がいれば、
配偶者は必ず法定相続人です。
さらに
①第1順位は子です。
いなければ、
②第2順位は直系尊属です。
父母、祖父母
いなければ、
③第3順位は兄弟姉妹です。
①②がいないのであれば、
③にあたる実弟が法定相続人
になります。
法定相続の割合としては、
配偶者が3/4、実弟が1/4
となります。
実弟が先立った場合は
姪が代襲相続できます。
姪の子に代襲相続はありません。
配偶者が先立った場合は
実弟が全て相続となります。
実弟の妻(義妹)には相続権はありません。
いかがでしょうか?
下記、国税庁のHPを参考にして下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
No.5
- 回答日時:
配偶者→有
実弟一人→有
義妹一人(実弟の嫁)→無
姪一人(実弟の子)→無
父母→無
祖父母→無
子供→無
孫→無
現状であなたが死亡した場合の法定相続人は妻と実弟です。
No.3
- 回答日時:
相続については、あなたの配偶者(配偶者はいつも第一順位の相続人)と、お子さんが法定相続人の第一順位の相続人(直系卑属といい、子⇒孫⇒ひ孫・・・と子孫に引き継がれてゆきます)ですが、お子さんがいらっしゃらない場合は、配偶者とご両親(ご両親ともなくなっている場合は祖父母様まで)が第二順位の相続人となりますが、ご両親も祖父母様もいらっしゃらない場合は、配偶者とあなたのご兄弟が第三順位の相続人(ご兄弟が亡くなられている場合は、そのお子さんが代襲します)となります。
今回のご相談の内容からは、配偶者と弟さんが法定相続人になられることとなります。
この場合の法定相続分は、配偶者が3/4で弟さんが1/4となります。
法定相続分は、民法に記載がされていますが必ずしもその配分率である必要はありません。
相続人同士が協議して、配分率が合意できればその配分率で分けられます。
下記サイトにわかりやすい絵入りでの説明がありました(関係者ではありません)。
http://www.souzoku-sp.jp/souzokunin/
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・街中で見かけて「グッときた人」の思い出
- ・「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!
- ・幼稚園時代「何組」でしたか?
- ・激凹みから立ち直る方法
- ・1つだけ過去を変えられるとしたら?
- ・【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集
- ・【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?
- ・映画のエンドロール観る派?観ない派?
- ・海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?
- ・誕生日にもらった意外なもの
- ・天使と悪魔選手権
- ・ちょっと先の未来クイズ第2問
- ・【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?
- ・推しミネラルウォーターはありますか?
- ・都道府県穴埋めゲーム
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・準・究極の選択
- ・ゆるやかでぃべーと タイムマシンを破壊すべきか。
- ・歩いた自慢大会
- ・許せない心理テスト
- ・字面がカッコいい英単語
- ・これ何て呼びますか Part2
- ・人生で一番思い出に残ってる靴
- ・ゆるやかでぃべーと すべての高校生はアルバイトをするべきだ。
- ・初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時
- ・単二電池
- ・チョコミントアイス
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
死んだ後に残る金
-
相続時精算課税制度を利用した...
-
相続の件でお聞きします
-
不動産相続代理人の権限について
-
この場合、土地家屋調査士依頼...
-
【遺産相続相談】親が子供の遺...
-
相続税から差し引かれる費用(...
-
明治時代の土地相続とは基本長...
-
不動産屋さんに夫の実家の査定...
-
妻が亡くなり、銀行預金を相続...
-
贈与税と遺産相続に関する質問...
-
相続放棄後の家を相続する
-
登記上亡き祖母名義になってい...
-
相続放棄について 家の未払いの...
-
法定相続情報一覧図添付で滅失...
-
素人が相続登記できますか。
-
相続について詳しい方教えて下...
-
相続放棄後の財産はどうなりま...
-
負動産を相続しないためには
-
個人情報の流出について教えて...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
相続税が発生しなくてもどこか...
-
2年前父が亡くなり私に相続登記...
-
固定資産の相続について
-
相続放棄について
-
登記済みの家屋を増改築した家...
-
戸建て購入について
-
私たち兄弟は父から家屋敷を相...
-
相続放棄について 突然の連絡
-
相続についてです。 父が病に倒...
-
相続放棄した住宅を相続財産管...
-
区画整理の土地の登記について...
-
配偶者の死去後の相続について ...
-
旦那がもし亡くなった場合 銀行...
-
遺産相続について。 夫婦共働き...
-
法定相続情報一覧図添付で滅失...
-
負債の方が多くても、相続放棄...
-
実家相続の話しです。父は他界...
-
独身の遺産相続について
-
法定相続情報一覧図には相続人...
-
相続放棄された不動産の購入は...
おすすめ情報