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配偶者の死去後の相続について

配偶者名義の家に住んでいます。2020年から妻は配偶者名義の家を相続せずに無償で住み続けられると読みました。これは相続手続きがいらないだけで、資産には数えられてるのでしょうか?

相続はマイナスの資産も相続する必要があるため、配偶者名義の家に住み続ける場合は故人の配偶者も借金も相続しなければならないのでしょうか?

それとも上記の通り家は資産には入らなく、住み続けて、その他の資産は相続拒否ってできるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 2020年に亡くなったのではなく、旦那の死後妻は相続手続きをせず旦那名義の持ち家に住み続けられるようになったと先日読みました。

    これは家は資産に入らないので、その他の借金の相続を拒否しても住み続けられるということですか?

      補足日時:2024/05/22 21:50
  • 質問では配偶者が〜と書きましたが厳密に言うと質問者=私と家の名義人との関係は孫と祖父です。亡くなったのは祖父で、祖父と同居していた祖母の立場で質問しました。

    祖父には借金があり(具体的な値段は知りませんが家を手放すなら借金も相続した方がいい程度)、通常資産を相続する場合は負の資産も全て相続するか、プラスの資産含め全て相続破棄しなければならないと最近相続について調べてる時に読みました。またそこで、家の名義人は祖父でも、その妻である祖母は相続手続き無しで住み続けられると読んだので、家は資産に数えられず、家以外の相続を拒否し、家にすみ続けることはできるのかという質問をしました。

    ちなみに祖父が亡くなったのは今月です。

      補足日時:2024/05/22 22:48

A 回答 (8件)

他の回答者の方が相続放棄をしても住めると言っていますが、それは誤りです。



素人のいい加減な回答を鵜呑みにせず、必ず専門家に相談して下さい。

相続の手続きで、弁護士か司法書士、税理士等と関わると思いますので。
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不動産業者です。



2020年の民法改正で新設された「配偶者居住権」のことを言われていると思うのですが、これは相続財産の一種になります。

ですので、相続放棄をした場合にはこの権利も放棄することになり、住み続けることはできなくなります。
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「家にすみ続ける」のは一体どなたになるのですか?


祖父も祖母も無くなられたのでしょ? 貴方という事ですか?

遺産相続は、「配偶者は常に相続者」ですが、この場合は「祖母・祖父」共に無くなっての遺産相続についての質問で良いですか?

その場合は、相続人の第一位は「子」になります。
つまり、祖父の血を引いたお父さん(或いはお母さん)、及びその他に祖父のお子さんがいれば、その方々が相続人になります。
そのいずれの方々もお亡くなりになっていれば、祖父の兄弟が第二位の相続人になります。

貴方は「孫」ですから、その様な特別な事情で誰も相続人が不在の場合に限って、「代襲相続」となる可能性は有ります。

ご質問は、他の立場の方の質問をされても、その方の立場に対しての回答しかできません。
ご自身の立場で回答を得たいのでしたら、ご自身の立場で正確に質問してください。

回答者は貴方を取り巻いた親族関係も知りませんし、一体誰に対しての質問なのかも、超能力者では無いので分かりません。
以上です。
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先に書いたように所有権無しで住めますが登記は必要です。

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この回答へのお礼

資料ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2024/05/22 23:11

「先日読みました」という意味が全く理解できないのですが、


その「家」は貴方の名義になっているという事ですか?
それならば、そもそも亡くなられた奥様の遺産では有りませんので、
相続の対象になりません。
貴方の資産ですから、そのまま住み続けられますよ。

それとも、貴方は夫ではなく妻なのですか?
「旦那の死後、妻は相続手続きをせず旦那名義の持ち家に住み続けられるようになった」
この文章からは、「夫が亡くなったものの、夫の名義のまま住み続けた」とも読めますので、亡くなられたのは夫の方なのですか?

それとも権利者と所有者が異なっているのですか?
通常は権利者と所有者は同一になるものですが、それを分けておられたという事ですか?

なお、№2さんの回答の「配偶者居住権」とは令和2年3月以前には適用されません。
また、配偶者居住権を第三者に対抗するためには登記が必要です。

次に「その他の借金の相続を拒否」(相続放棄)する権利は有りますが、
№2で回答した通りです。
また、「その他の借金」に貴方がもし「保証人」になっているとすれば、返済義務を生じます。
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配偶者居住権ですね。

所有権とは別に設定されるので、相続放棄しても住めるものと思われます。
https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001 …
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これまでの法令では、相続登記をしないで放置していても特に罰則はありませんでした。

相続人の誰かが固定資産税を払ってさえいれば役所からも誰からも「登記しなさい」と言われることはありません。

ご質問は「無償で」ですから、それは出来ません。
「固定資産税・都市計画税」等の税金を払い込みしませんと、差し押さえの対象になります。

なお2024年4月1日から相続登記が義務化されています。 相続による不動産取得後3年以内に登記を行わなければ、10万円以下の過料対象となります。

次に「負債」が有る場合ですが、相続が負債を上回る場合は負債を解消して相続をうける権利が有ります。
「負債」だけ除いて相続する事は出来ません。

ですから最後のご質問ですが、「負債を含めた全ての相続を拒否」することは可能です。
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相続を拒否できるのは、亡くなった日から半年以内に相続拒否する旨を裁判所に申し出なければいけません



2020年に亡くなったのですから、既に相続されていると思われていますよ
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