
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
事実関係が不明なので,安易に「相続放棄できます」とも「相続放棄できません」とも言えません。
まず,相続の放棄ができるのは,自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内です(民法915条1項)。放棄をしようとする場合は,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に,所定の書類を添えて相続放棄の申述を行い,それが受理されると相続放棄ができたことになります。その「3ヶ月」についてですが,被相続人の財産調査に時間を要するような場合には,家庭裁判所にその旨を申し立て,その期間を伸長してもらえる場合があります。
放棄も何もしなかったところ,3ヶ月を過ぎて借金の存在を知ることがあります。3ヶ月を過ぎているからもう放棄できないのかというと,必ずしもそういうわけではありません。被相続人の負っていた借金もまた相続財産であり,その借金の存在を知った時が「自分が相続人であることを知った時」だとも言えるからです。事情を記した上申書とそれに関する疎明資料を添付して相続放棄の申述を行うことにより,放棄が認められることがあるのです(そういった方法により放棄を認めてもらったことがあります)。
ただ,それは「何もしなかった」ことが前提です。遺産の一部でも消費してしまっていたりすると,民法921条により法定単純承認したことになります。法定単純承認は,すでに受理されていた相続放棄を覆すことがあるものですから,一部消費をしてしまっている場合には,相続放棄は認められないかもしれません。
質問者の事例については,「放棄の手続きはしていなかった」「遺産は何もない」と示されていますが,預貯金も何もない相続というのはあまり考えられないように思われます。使ってしまっていればそれは法定単純承認と認定されるかもしれません。
また「家も借家」だということですが,それはご主人が借りていた家を,そのまま奥様が借りて住んでいるのではないですか? それは借家人の地位の相続に当たるものと思われます。その場合でも,家賃は奥様が払うことになったと思われるので,それは財産というよりは契約上の地位の承継だと考えられなくもないですが,ただ敷金(返還請求権)があるので,財産的価値がないとも言えません。そういったものを含めて,「何もない」とは言いがたいように思えます。
本当に相続財産は何もなかったのであれば,今からでも相続の放棄ができるかもしれません。ただこのレベルの放棄の手続きということになると,素人が対処するのは難しいではないかと思われます。
まずは弁護士に相談し,放棄の手続きができるようであるならば,その弁護士に放棄の申述の依頼をお願いするのが良いように思われます。
No.7
- 回答日時:
督促状は今回初めて来たのですか。
もし今回初めてでしたら『時効の援用』でいわゆる時効で返済は免れます。"時効"で検索してください。個人からの借金の時効は10年ですので。
>相続放棄の手続きしてません。今からでもできますか
相続放棄はできません。
ご主人が亡くなって6年後に督促が来たのは怪しいです。本当の借用書か親類・知人に見てもらいましょう。
No.6
- 回答日時:
行政でやっているような無料の法律相談に出向き、その催告状を確認してもらう事でしょうね。
6年もの間、何も催告しなかったことが解せません。
なので、その催告主に問い合わせるより前に、その催告の根拠の有無を確認すべきでしょう。
No.5
- 回答日時:
>6年過ぎました。
主人名義の借金の催促状…相続放棄は相続の発生から、平たい言葉でいえば夫が旅立った日から 3ヶ月以内に家裁へ申し立てないと認められません。
ただ、その借金は 6年目にして初めて知ったのですか。
これまで全く知らなかったのですか。
本当に胸張って知らなかったと言えるのなら、借金があることを知った日から 3ヶ月以内に申し立てれば、例外的に認められることもあります。
「認められることもある」というだけで、必ず認められるわけではありません。
http://minami-s.jp/page021.html
いずれにしても弁護士など専門家とご相談ください。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
No.1
- 回答日時:
相続権は相続ができる事をあなたが知ってから3ヶ月以内です。
3ヶ月以内に相続放棄しないと、単純相続したことになります。借金も相続します。
だから今すぐ、相続放棄するべきです。
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