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主人が亡くなり間もなくして、予想外の消費者金融から取り立てのハガキが届きました。

借り始めて5年以上経っていて、金額もすぐに出せる額でないうえに、利息の多さにびっくりしました。

これは相続されて主人に代わって払う義務がありますか?
それと過払い金返還請求って出来るんですか?

A 回答 (5件)

>それと過払い金返還請求って出来るんですか?


2007年以前の借り入れが対象です、それ以降の借り入れは金利が低いので過払金にはなりません。

借金の存在を、今、初めて知ったのなら相続放棄は可能な場合もありますが、今まで知らなかったことの立証が必要です。
夫婦なら、生前にも送られてきたでありう督促乗に気づかなかったのか?
死亡後、残された郵便物などで気づかなかったのか?
預金通帳の記載などで気づかなかったのか?

あなたが、相続放棄を行えば、子供さんがいる場合は、そちらに借金の返済が移ります、子供さんがいないとか、子供さんも相続放棄をすれば、夫の両親や兄弟姉妹の借金が移ります。
そういう、親族関係も考慮してください。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。
子どもや親族と相談してみます

お礼日時:2023/01/19 21:53

基本、消費者金融の融資は保証人設定が無く、相続放棄で返済を避けることはできます。


ただし、相続放棄すると他の資産も相続を放棄することになり、借金(負の資産)のみを放棄することはできません。
弁護士は費用が高いので、司法書士にご相談されると良いですね。
法テラスや自治体の弁護士無料相談などお金がかからない方法で調べると良いですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。法テラスは聞いたことがあるので頼ってみようと思います。

お礼日時:2023/01/19 21:55

債務も相続したことになってるから、現状払わざるを得ないと思いますが、法定相続人なら過払い請求も可能です。

弁護士司法書士に相談ですね。
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消費者金融の場合はほとんどが過払いでしょう。


 弁護士へ相談してください。
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この回答へのお礼

そうなんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2023/01/18 22:45

相続放棄した方がいいですね。

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この回答へのお礼

そうしたいのですが、家の名義が主人だと、家も失いますよね…

お礼日時:2023/01/18 22:47

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