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消費者金融から借りたお金は時効が5年と聞きました。アイフルです。とっくに5年は過ぎています。事故に合い、障害者になってから、返せていません。債権回収の法律事務所から、度々、封書が届きます。ショートメールや、電話もかかってきます。時効になっていないからでしょうか?

A 回答 (8件)

生活保護で昔の借金があるのですね?


まず相手側が送ってくるはがきなどの住所がわかると思うので
(時効の援用を活用しますとだけ伝えて
現在生活保護を受給してるのでそのお金で借金を払う事は違法となっておりますので今後請求のはがき等を送らないようにしてください)
貴方の住所と氏名と印鑑を押して相手の会社に送りましょう
その文書でいいです。それを80円切手の封筒に入れてポストに入れるだけ

相手が裁判や口座を扱うとかできません
生活保護のお金ってのは国が支給してるお金ですので
それを取り立てるのは違法になってます。
債権回収業者から来るみたいですが、合法として請求は一応してますが
上の文書を相手に送るとそれから手紙の催促一枚でも違法となり詐欺罪になりますので今後二度と来なくなりますよ

債権回収業者ですが、裁判にするとか文言がありますが
無視していいですが
面倒なら数百円払って手書きでいいので時効の援用と死活保護受給を書いて
支払う権利がこちら側にはないのでこれ以上の迷惑行為はしないでくださいくらいの文面で催促は一切二度と来なくなりますね
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この回答へのお礼

ご回答、ご返信までありがとうございます。はい、そうしてみます。皆様もありがとうございます。

お礼日時:2023/06/16 16:54

無料電話相談で、弁護士に自己破産とか、色々相談して見ては、



収入が少ない場合などは、無料で相談できる所も多いとは思います。

先ずは、住まいの役所、または、ネット検索で電話相談できそうな弁護士事務所を探すしか無いのでは。。。。。。。。。
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督促状を貴方が住んでる住所に送ると時効は延びます


ただし半年くらい延びるだけ
連絡手段もないまま5年経つと時効の援用の文書を送る事により借金が無効になります
なので時効の援用をしないと本当の時効にはなりません。
ただ5年をとっくに過ぎてるなら封筒でもいいので相手側に送りましょう
請求すると相手が違法になります
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この回答へのお礼

私、障害者になって生活保護をいただきながら、生きさせていただいております。働けずにすいません。銀行口座を凍結されたり、裁判をおこされる事はありますか?

お礼日時:2023/06/16 16:06

最後の支払いから5年ということでしたら遅延利息がついてもの凄い額面になっているのではないですか?


向こうも商売なのでわざとそうやって膨らむまで大人しく待ったんだと思いますよ。
しまいには訴訟をおこされて、内容証明郵便を使って「〇月〇日〇時に口頭弁論の機会が与えられていますので〇〇地裁3階第2法廷まで来てください」「欠席すると原告の訴えが認められて結審します」との招待状が届くことでしょう。
そこで弁護士を交えて和解を提案され、支払い方法について原告側と協議することになります。
こうなるともう逃げられず、払わないと家財や口座の差し押さえといった次の段階へ移ります。
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この回答へのお礼

私、障害者になって生活保護をいただきながら、生きさせていただきます。働けずにすいません。銀行口座を凍結されたり、裁判をおこされる事はありますか?

お礼日時:2023/06/16 15:44

支払いを催促しない期間が連続して5年必要です。



返済を求める連絡が来たら、その時点で時効期間はリセットです。

おそらく、時効は適用されないでしょう。
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消費者金融に関しては、無いに等しいと思いますよ。


催促、督促しないということはないからね。

自己破産するか、少額でも返し続けるかですね。

住所不定になったら、お金はどこも貸してくれないからね。
自己破産より厳しい状態になると思いますよ。
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一定期間が経過すれば自然に借金が消滅するわけではく、債権者に対し「時効により借金は消滅しています。

」という意思表示をしなければなりません。これを時効の援用といいます。
手続きは、ややこしいので弁護士や司法書士にお願いしてください。
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督促をしていたら時効になりませんね



なので住所がわからない状態にしないといけません

ひろゆきが海外に逃げて時効で逃げきりましたね
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