
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
生活保護で昔の借金があるのですね?
まず相手側が送ってくるはがきなどの住所がわかると思うので
(時効の援用を活用しますとだけ伝えて
現在生活保護を受給してるのでそのお金で借金を払う事は違法となっておりますので今後請求のはがき等を送らないようにしてください)
貴方の住所と氏名と印鑑を押して相手の会社に送りましょう
その文書でいいです。それを80円切手の封筒に入れてポストに入れるだけ
相手が裁判や口座を扱うとかできません
生活保護のお金ってのは国が支給してるお金ですので
それを取り立てるのは違法になってます。
債権回収業者から来るみたいですが、合法として請求は一応してますが
上の文書を相手に送るとそれから手紙の催促一枚でも違法となり詐欺罪になりますので今後二度と来なくなりますよ
債権回収業者ですが、裁判にするとか文言がありますが
無視していいですが
面倒なら数百円払って手書きでいいので時効の援用と死活保護受給を書いて
支払う権利がこちら側にはないのでこれ以上の迷惑行為はしないでくださいくらいの文面で催促は一切二度と来なくなりますね
No.7
- 回答日時:
無料電話相談で、弁護士に自己破産とか、色々相談して見ては、
収入が少ない場合などは、無料で相談できる所も多いとは思います。
先ずは、住まいの役所、または、ネット検索で電話相談できそうな弁護士事務所を探すしか無いのでは。。。。。。。。。
No.5
- 回答日時:
最後の支払いから5年ということでしたら遅延利息がついてもの凄い額面になっているのではないですか?
向こうも商売なのでわざとそうやって膨らむまで大人しく待ったんだと思いますよ。
しまいには訴訟をおこされて、内容証明郵便を使って「〇月〇日〇時に口頭弁論の機会が与えられていますので〇〇地裁3階第2法廷まで来てください」「欠席すると原告の訴えが認められて結審します」との招待状が届くことでしょう。
そこで弁護士を交えて和解を提案され、支払い方法について原告側と協議することになります。
こうなるともう逃げられず、払わないと家財や口座の差し押さえといった次の段階へ移ります。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/06/16 15:44
私、障害者になって生活保護をいただきながら、生きさせていただきます。働けずにすいません。銀行口座を凍結されたり、裁判をおこされる事はありますか?
No.3
- 回答日時:
消費者金融に関しては、無いに等しいと思いますよ。
催促、督促しないということはないからね。
自己破産するか、少額でも返し続けるかですね。
住所不定になったら、お金はどこも貸してくれないからね。
自己破産より厳しい状態になると思いますよ。
No.2
- 回答日時:
一定期間が経過すれば自然に借金が消滅するわけではく、債権者に対し「時効により借金は消滅しています。
」という意思表示をしなければなりません。これを時効の援用といいます。手続きは、ややこしいので弁護士や司法書士にお願いしてください。
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