A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
根抵当権は、通常の抵当権と同様に、債務者と抵当権設定者とに対しては、被担保債権と同時に時効消滅します(民法396条:167条2項の特則)。
すなわち、抵当権設定者から見れば、被担保債権が時効消滅するまでは、根抵当権は時効消滅しないことになります。他方、根抵当権については、元本確定制度があります(398条の6他)。
したがって、確定した元本が消滅時効にかかれば、根抵当権も時効消滅することになります。
この点、債権者(抵当権者)からは、担保権が実行されるまでは特に連絡の来ないのが通常ですので、抵当権設定者から能動的に調査する必要がありましょう。

No.2
- 回答日時:
文面から察して
「借入金はとっくの昔に返し終わったのに、未だに担保が設定されたままで放ったらかし!」
ということでしょうか?
でしたら、債権者に担保解除を依頼すれば設定時の契約証書と抹消登記に必要な書類を交付してくれます(もちろん債権が残っていなければですが)。
根抵当権は通常は事業資金の融資など反復的に発生する債権の担保として利用されるので、ある時点で借入れ金の残高がゼロになっても債権者側から「解除しましょうか?」とは言わない場合が多いと思います。特に金融機関の場合は営業政策上の都合(次回も自分の所で借りてもらいたいので)がありますからね (笑)

No.1
- 回答日時:
債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する(民法167条2項)。
ということで、20年ですね。
が、根抵当権がまだ残ってても、10年以上何も連絡してこないってことは、
そもそも担保されるべき債務が10年の消滅時効にかかってませんか?
債務が消滅したら根抵当権が残ってても意味ないですよね。
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