
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
不動産そのものの価値とは関係なく「債権額」というものは設定可能です。
債権額全額を返済しない間は抹消してくれないと言うだけです。
債務者が優良企業に勤めていて返済能力が十分にあるなどの条件があると、不動産の価値以上の貸し付けをしてくれる場合はあります。
金銭消費貸借契約(お金の貸し借り)は債務者と銀行との間で行います。
これと平行して、保証会社を「保証人」としてたてる形になっています。
「保証委託契約」とは債務者が保証会社に対して「保証」を「委託」(依頼)する契約です。
万一債務が返済されない場合は、保証会社が銀行に対して「保証人」として返済を行います。
次に保証人(保証会社)は債務者に対して「保証人として支払った額の返済」を求めてきます。
この保証人から債務者への債権のことを「求償権」といいます。
この求償権の担保として「不動産」を差し出した形になっているわけです。
なお、「保証委託契約に伴う全債権」を担保する抵当権の場合(めったにありません)は「保証委託契約」となっており「求償債権」の文字が含まれないようになっています。
No.3
- 回答日時:
住宅ローンなどで保証人が要らないローンがあります。
このような場合、銀行は債務者にお金を貸しますが、担保は保証会社の保証だけということになります。銀行にとっては、わずらわしい担保管理から解放されます。保証会社は債務者と債務者からお願いされて保証人となったという保証委託契約を結びます。返済できないときには、銀行に対して、保証人として、代位弁済することになりますので、その不動産に対して、代位弁済した金額の求償債権についての抵当権を設定することになります。保証契約は債権者と保証人の間の契約ですので、債務者の委託がなくても、契約できますが、委託がない保証人は代位弁済後、債務者に求償債権の履行を請求する場合、債務者が履行を免れたため利益を得た部分のみという具合に縮減されます(民462)。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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