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債権譲渡では、契約上の地位の移転と違い、取消権や解除権が移転しないとあります。
質問ですが、債権譲渡で同時履行の抗弁権は移転しますか?
債権者A、債務者Bの債権を、AがCに譲渡したとき、民法第468条2項で債務者Bは譲受人Cに対して同時履行の抗弁権を主張できるということですが、譲受人Cや譲渡人Aは、Bに対して同時履行の抗弁権を主張できますか?

A 回答 (2件)

 仮にAB間で売買契約を締結した後、AのBに対する売買代金債権をCに債権譲渡したとします。

それでは、Bは誰に対して売買契約の目的物の引渡請求をすることができるのでしょうか。Aの契約の地位(売主としての地位)が、Cに譲渡されたわけではありませんから、依然としてAに対して引渡の請求をすることになります。そうすると、Cが同時履行の抗弁権を主張するシチュエーションは考えられませんから、同時履行の抗弁権を主張するのは、Aということになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/23 04:19

質問の設定に、少し加えます



(1)AがBに100万円貸す→(2)AからCへ債権譲渡
(3)BがAに30万円返済→(4)AがBに債権譲渡を通知

※(3)と(4)は図に書いてません

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債権者A → (2)債権譲渡 → 譲受人C
 
(1)貸付↓

債務者B

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ご質問者が書かれている通り

対抗要件が備わる(1)~(4)の期間に発生した抗弁は

(2)の債権譲渡の前後を問わず

債務者Bは、全て譲受人Cに主張できる

(例)Cに30万は返済済みなので70万かえす等
 
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ここからが、ご質問の件です

最高裁判例は、AとCを一体としてみなします(大判昭12.7.10)

理由は「債権譲渡は債権の同一性を保持する」

つまりAC⇔Bの対抗関係1本になります

この判例は詐害行為取り消しの裁判でしたが、裁判所は

譲渡人Aと譲受人Cに債務者Bの詐害行為取消権認めてます

つまり、譲渡人Aと譲受人Cに、債務者Bに対する抗弁権を認めている


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ご質問の例ですと、ACの一体化により

BがCに対して「以前Aに50万円返済したので50万返す」としても

Cは「それは嘘だ!債権はあと70万円だ」とAなしでCは抗弁できる

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よって、譲受人Cや譲渡人Aは、債務者Bに対して

返済約定日に金消契約書を返還するので

残金の返済の同時履行の抗弁権を主張できます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/23 04:19

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