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具体的な内容はかけないので抽象的な表現で質問しますことをお許しください。
会社経営で会社が借入人となり保証人として代表者の私がなっており現在、A銀行とB銀行にそれぞれ1000万の借財残高があります。この中でA銀行は私の所有する居住不動産(自宅)に抵当権の設定(金銭消費貸借設定額800万)を登記しておりますがB銀行は何の登記もありません。ほかに会社としてC氏に個人借入500万があります。
このような状況の中で、A、B、Cそれぞれに返済が出来ないような状況になり私の所有する居住不動産(自宅)を手放すことしかお金を作る方法はないのですが、A、B銀行よりもC氏への返済は出来る限り行いたいと考えています。
そこで私のなけなしの財産(市場価格1500万、税評価額1000万)を有効に生かしたいと考えますが、A銀行は800万の設定登記をしていますので、先ず最初に1500-800=700万の財産しか残らないと思います。そこで残りの700万についてB銀行とC氏が債権者となると思いますが、ほかに抵当権設定が無ければB銀行は700*1000/1500=467万、C氏は700*500/1500=233万の分配となると思います。
ただこれでは、C氏への返済を優先させたい気持ちとずれるので、C氏にA銀行設定の登記に続く順位2番の金銭消費貸借登記(設定額500万)を行ってもらおうかと考えています。そうすればC氏は残り700万の中から500万を優先して受け取れるのではないかと思うのですが、考え方が間違っているでしょうか。
また、B銀行がそのことに対して法的措置をとることが出来るでしょうか。

A 回答 (3件)

>C氏が公正証書を作って私に対する債権を守ることは出来るのでしょうか。



公正証書は契約に公文書としての証明力を付与し、強制執行を容易にする効果(債務名義たる執行受諾文言付きの執行証書=民事執行法22条5号)がありますが、債権に優先権を付与するものではありません。なので、債務者に関する法律関係をすべて調べるような意味のないことはしません。

それで、例えばC氏が公正証書によって債務者の預金を差押えた場合、ABは配当を求めてその手続きに参加してくるため、C氏を優先することはできません。

>B銀行から同様なことを逆に要求された場合

「同様なこと」とは何のことかよく分かりませんが、
(1) 抵当権の設定なら、他の債権者を侵害することになるため債権者取消権の対象になる、という点は同じです。
(2) 公正証書作成については上述のとおり、あまり意味がありません。

ともかく、一般債権については「債権者平等の原則」が働くので、複数債権者の一人について債務名義があっても、全額の弁済を受けることはできません。これは当然の話で、複数の一般債権が生じた後にえこひいき的な弁済が認められると、債権に対する信用がなくなり、契約制度が崩壊してしまうからです。

C氏に対する優先的な弁済方法について強いて言えば、債務者に担保の付いていない土地が別にあれば、それを代物弁済する(民法482条)というのが唯一の抜け駆け的方法です。
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この回答へのお礼

色々とご回答ありがとうございました。
最後に書かれたのが結論みたいですね。
検討してみます。

お礼日時:2009/01/17 13:22

>C氏が債権者Bの存在を知らず、謄本記載のAの設定額しかわからず現在の財産想定額から500万の登記をした場合、どうなるのでしょうか。



その場合は、C氏は債務者の無資力について悪意がなかったことになるので、2番抵当権の設定を他の債権者が取り消すことはできません。つまり、民法424条における受益者の悪意要件が欠けるので、2番抵当権設定は有効のままになります。

ただし、立証責任は受益者(C氏)が、自らが悪意でなかったことを立証しなければならないとされており、質問者さんが危惧されているように、債務者が悪意の場合には受益者も悪意であることが多いという認識のもとに訴訟が進められるのでかなり不利になります。
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この回答へのお礼

有難うございます。やはり色々と難しいですね。
C氏が公正証書を作って私に対する債権を守ることは出来るのでしょうか。これも悪意とみなされ不利になるのでしょうか。それとも証書作成の段階で公証人の方が調べられ債権者全員平等の見地から作られるのでしょうか。
また、私はC氏を大事と考え色々とご相談していますが、B銀行から同様なことを逆に要求された場合、これも同様に悪意とみなされる懸念があり、となるでしょうか。

お礼日時:2009/01/17 07:22

(1) 残りの700万円の按分について


抵当権は設定した不動産等から優先的に弁済を受ける権利ですが、それが実行されたことによって残りの債権について他の債権者に対して劣後するわけではありません。つまりAは、残りの200万円については他のBCと平等の一般債権者としての立場になります。
そこで、ABCは一般債権者=平等なので、残りの700万円は200 : 1,000 : 500(万円)=およそ82 : 412 : 206(万円)で分けることとなります。

(2) C氏に対する抵当権設定について
抵当権設定そのものは可能です。が、債務者に弁済資力が足りない場合には、これによって他の一般債権者(AB)を害することになります。そこで、C氏がかかる事情(債務者の資力不足と自分以外に債権者がいること)を知っている場合には、ABなどの債権者はC氏になされた抵当権設定行為を取消す請求を裁判所にすることができます(民法424条=債権者取消権)。
また、債権者取消権が認められるような場合には、同時にC氏に対して不法行為による損害賠償(訴訟費用その他の必要経費)を請求する可能性もあります。

C氏が大切な人物なので、優先的に弁済したいとの気持ちは分かりますが、一般債権は平等に弁済されなければならないというのが契約制度の根幹なので、複数から借財をした後に債権者の一部だけえこひいきするような弁済は許されません。また、抵当権設定などをしたとしても(2)のような制度によって、後々面倒なことになり、かえってC氏に迷惑をかけることにもなります。
ですから、(1)の計算によってきちんと片をつけることをお勧めします。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただき有難うございます。
重ねて質問させていただきます。
私の質問の設定の中で、C氏が債権者Bの存在を知らず、謄本記載のAの設定額しかわからず現在の財産想定額から500万の登記をした場合、どうなるのでしょうか。ただ、一般的に会社の代表者であれば債務がそれだけではないと想定は出来ると思いますが。

お礼日時:2009/01/16 19:19

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