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指名債権の譲受人が,債権者代位権により,譲渡人に代位して債務者に債権譲渡の通知をし
たとしても,その債権譲渡を債務者に対抗することはできない。

この具体例を教えて下さい。

平成24年 21目 民法

A 回答 (1件)

甲の乙に対する債権を、甲が丙に譲渡した。


しかし、甲は乙に譲渡の通知をしない。

だから、丙は乙に請求できない。

困った丙は、甲を代位権によって代位し
て、乙に譲渡の通知をした。

この通知は債権譲渡の効力を有しない、
というのが判例通説で
乙は、丙に、お前は債権者ではない、と
抗弁できる。



コピペ

債権者代位によって通知する場合とは、債権を代物弁済によって
取得したときなどが具体例として挙げられます。

譲受人が譲渡人に対して債権αを有しており、債権αに対する弁済として、
譲渡人が第三債務者に対して有する債権βを譲り受けるのです。

譲渡人が無資力である場合、債権αを保全するために、
譲受人みずからが、譲渡人がなすべき債権譲渡の通知を
しようと考える気持ちはよく分かります。

しかし判例は、債権者代位によって譲受人が債権譲渡の通知を
しても対抗要件にならないとしています(大判昭和5年10月10日民集9巻948頁)。

他方で、譲受人が譲渡人の代理人として通知するのは有効
とされました(大判昭和12年11月9日。内民Ⅲ203頁参照)。
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