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二重の債権譲渡に関してです。
確定日付のある証書による通知・承諾による対抗要件が同日だったり、不明である場合は、各譲受人は債務者に対して全部の履行を請求できるみたいですが、債務者が二重に履行してしまうことにはならないのですか?
何か対策などが取られているのでしょうか。

A 回答 (2件)

債権譲渡の対抗要件としての通知の到達が同日の場合と,その先後が不明の場合とで,債務者の対応は異なります。



通知の到達の先後が不明の場合には,債務者は,債権者不確知を原因とする弁済供託をすることができます(平成5年5月18日民四第3841号民事第四課長通知)。この弁済供託によって債務者は弁済をしたことになるので免責され,あとは債権者同士で譲渡の先後について決着をつけ,その結果に従って供託金の還付を受けることになります(先後の決着がつかなかった場合には,各債権者で等分に分配することになる)。

通知の到達が同日の場合には,不明の場合のように供託することはできません。各債権者はそれぞれ債権額の全額を債務者に請求することができますが,債務者も,同日に通知を受けた債権者の中から任意で選んで債権の全額を弁済をすればそれで債権が消滅するので,他の債権者に「弁済により消滅した」と対抗できてしまうからです(ちょっとわかりいくいけど最判決昭和55年1月11日民集第34巻1号42頁)。
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二重の債権譲渡に関しては、一般的に以下のような対策が取られます。



債務者への通知
債務者に対して、債権譲渡が行われたことを適切に通知することが重要です。通知により債務者は譲受人の存在と債権譲渡の事実を把握し、二重の履行を避けることができます。

譲渡届の登記
債権譲渡が法的に効力を持つためには、譲渡届を適切な機関(例:登記所)に登録する必要があります。登記により、譲渡が公になり、債務者は債権譲渡の事実を容易に確認できます。

合意書の作成
債権譲渡に関わる当事者間で、合意書を作成することがあります。合意書には債権譲渡の条件や手続き、通知方法などが明記され、双方の合意が確認されます。合意書に基づき債務者に対して通知が行われることで、二重の履行を避けることができます。

これらの対策により、債務者と譲受人の間で債権譲渡の事実が明確になり、二重の履行を防ぐことができます。また、特定の法的要件や契約条件に従うことも重要です。
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