性格悪い人が優勝

3  第三債務者が仮差押えの執行がされた金銭の支払を目的とする債権の額に相当する金銭を供託した場合には、とありますが、「債権の額に相当する金銭」とはなんですか?

A 回答 (3件)

仮差押解放金が、仮差押債権額より少なくなる事はあっても、多くなる事は、私の今まで勉強してきた中ではありません。

ですから私の設定した事例で言えば、甲が乙丙間の200万円の債権の内、100万円を仮に差し押さえると、仮差押解放金は100万円以下と言う事になりますので、120万円になると言う事は無いと思われます。また、仮差押解放金の金額未満で供託できる事は無いと思われますのでご質問の「仮差押解放金が120万円の時に100万円のみなし解放金・・・」と言う事はありえないと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。非常に助かりました。

お礼日時:2005/07/02 11:22

この民事保全法第50条3項の規定は、「仮差押解放金」の「みなし解放金」に関する規定の事です。

例えば、債権者甲が、債務者乙に100万円の債権を持っていて、更に乙は第三債務者丙に200万円の債権を持っていると言う場合において、乙が甲に弁済しないので、甲が乙の丙に対して有する200万円の債権を仮差押した場合、保全執行裁判所は、その仮差押の執行を取り消すための「仮差押解放金」を定めます(民事保全法22条1項)。仮にこれを100万円と定めたとすると、本来「仮差押解放金」は債務者乙が供託するものなのですが、第三債務者丙は差し押さえられた債権の全額の200万円、または差し押さえられた額のみの100万円を供託する事が出来ます(権利供託)ので、丙がそれを供託すると、仮差押解放金の金額の限度(100万円)で、債務者乙が仮差押解放金を供託したものとみなされるのです。ですから、ご質問の民事執行法50条3項の「債権に相当する金銭」とは、「甲が仮差押した金額」の事であり、上記事例では100万円となります。

この回答への補足

詳細なわかりやすい説明ありがとうございました。補足の質問なのですが、設定して頂いた事例で、仮に仮差押解放金が120万だったとすると、みなし解放金100万円では執行は取り消されないことになるのでしょうか。

補足日時:2005/06/23 12:11
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債権者が債務者に請求した額のことです。


50条3項は第三債務者が、その債権額を供託した場合は、債務者が供託したものとみなす、と云う規定です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2005/06/23 21:52

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