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強制執行について3点質問があります。少々長くなりますが、ご回答おまちしております。
(1) 不動産明渡の強制執行をする場合、不動産内部にある動産を除去することが必要になりますが、これは不動産明渡の強制執行を申し立てれば、それに含まれると考えてよろしいでしょうか。(一応、民事執行法168条5項、6項、規則154条の2に規定があるのですが・・) 動産執行の申立は不要だということでよろしいでしょうか?
(2) 不動産明渡の強制執行をする場合、かなりの費用を予納する必要があります。ものの本には、最終的には債務者から取り立てられると書いてありますし、執行法42条1項にも、債務者の負担とすると書いてあります。具体的に、どうやって回収するのでしょうか? 不法行為で訴求していくことも不可能でないように思いますが、強制執行にかかったということで、損害・因果関係など明らかですから、もっと簡便な方法があるのでしょうか?そして、いずれにせよ、明渡させた場合、相手の住所地は変わりますから、次の転居先をみつけて(住民表を調べればわかることですが・・)送達しないといけないというのは煩雑な気がします。なお、債務者が、強制執行費用をまかなう額の債権を第三債務者に対して有していることは調査でわかっているので、空振りについては検討不要です。
(3) 第三債務者に対する金銭債権について仮差押命令を得ている場合、本執行への移行はどのように行うのでしょうか?債務者と第三債務者の普通裁判籍が異なる場合、債務者の裁判籍が執行裁判所となると考えてよろしいでしょうか?執行法144条2項の意味がわかりません。

以上、長くなりましたが宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

>わたしが錯綜と申しましたのは、Ano1では動産執行は不要という回答でしたが、Ano4では、明渡執行と同時申立が必要という答えになり、Ano4では、債権執行は明渡執行と同時に債権執行も申し立てるべきだというのが、Ano5では明渡執行が終わってから債権執行するという話になり、混乱しております。

むろん、「何が必要か?」という問は、「何の目的で」と対になっていますから、私の問の立て方も問題ではありますが。

私は、Ano4で「明渡執行と同時申立が必要という答え」とは云っていません。同時の方が実務の手続き上、楽だと云うだけです。(その「同時」と云うのは、明渡と動産執行のことですヨ)
Ano5では、明渡の執行だけを申し立てたならば、と云う仮定のことで、明渡執行が終わってからしないと手間がかかって仕方がないです。
(1)の、明渡の強制執行のほかに動産の強制執行は必要ですか?
は、その「動産の強制執行」とは何を指しますか。動産の差押えをして競売し、金銭債権の回収を図ろうと云うわけですか ?
それならば、回収方法の1つとして債権者が選択すればいいことです。
明渡の執行だけでは、金銭の執行ではないので、遺留品を競売しても、その代金から配当は受けることはできません。
(2)も、(1)の回答のなかにあります。
遺留品の競売は、本来、債務者に引き渡さなければならない物を何時までも預かっていたのでは収拾しないので、競売にするのです。
ですから、布団から鍋、釜、箸、茶碗まで競売します。それらは、普通、競売できないですが特別です。
その代金は当然と債務者の物です。執行官は供託します。でも実務では、引渡のための執行費用で債務名義が必要でない金銭と相殺しています。
(3)のことはも債権差押えのことでしよう。
それならば、申立機関も違います。債権差押は執行裁判所に申し立てます。
ですから、同一債務名義を、執行官の方で使っているので、債権者の手元には、ないはずです。(原本を執行官に提出しているので)
ですから、同時には事実上できないです。(この「同時」とは、明渡の執行と債権差押えのことですヨ)
どうしても、したいならば、債務名義が2通なくてはならないです。
そのために「再度交付申請」する必要があり、それには証明が必要なため面倒で仕方がないです。どうしてもしたいならば、執行官から証明してもらって、それを原審裁判所に提出します。それならば、債務名義は2通手にすることができます。
ですから、執行官からの引渡が終わって、債務名義を執行官から返してもらってから、執行裁判所に債権差押します。
以上で、「同時に」は、申立機関が違うのでできないです。
一方が、終わって、次の手続きをすればいいわけです。
なお、以上お話ししたことは、一般的に、賃料不払いを理由とした訴状では、明渡と未払い賃料の取り立てを、1通の訴状としているので、その判決も、1項と2項に分かれます。
執行は、その1項と2項は別にすることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2008/11/07 14:00

>室内の動産は、明け渡し執行でカバーされるのではないですか?



カバーされません。
明渡時の遺留品は、債務者が取りに来なければ競売しますが、その代金は債務者のものです。
債権者の差押えによって、競売すれば、その代金は、債権者に入ります。
大きな違いです。

>最終行の、『それが終わって、執行官から債務名義を返してもらって、それから、債権執行します。』というのは、第三債務者にある債権の執行のことですか?

Jumeirahさんの云う「第三債務者にある債権」とは何のことですか ?
私の云う「債権差押え」は「債務者の第三債務者に対する請求権」です。
その差押えは、当然と債務名義が必要です。

>議論が錯綜してきたので、まとめをお願いします。

何をどうまとめればいいですか ?
Jumeirahさんのご質問は、今までにお話ししてあります。
後は、具体的に云ってください。
私の知る限り何でも教えますが。

この回答への補足

ご回答どうもありがとうございます。
実体法のほうは(執行に債務名義が必要とか、債務者が第三債務者に対して有する債権の差押えの要件とか、損害賠償の要件事実とか・・)は、私自身十分に理解しているつもりなので、あくまで『執行法』のことだけお伺いします。

わたしが錯綜と申しましたのは、Ano1では動産執行は不要という回答でしたが、Ano4では、明渡執行と同時申立が必要という答えになり、Ano4では、債権執行は明渡執行と同時に債権執行も申し立てるべきだというのが、Ano5では明渡執行が終わってから債権執行するという話になり、混乱しております。むろん、「何が必要か?」という問は、「何の目的で」と対になっていますから、私の問の立て方も問題ではありますが。

もう一度、最後に(これを最後に補足質問は終わりにします)、具体的な事案においての実務の処理方法をお伺いします。具体的事案として、不動産明渡・滞納家賃支払請求事件で、明渡・明渡までの家賃支払の勝訴判決を得ている(家賃支払については、債務者の第三債務者に対して有する債権Aの仮差押え命令を得ている)という前提です。
(1) 不動産の明渡の強制執行において、遺留品の撤去・保管自体に、明渡の強制執行のほかに動産の強制執行は必要ですか?
(2) 不動産の明渡の強制執行において、動産執行が必要であるとすれば、遺留品の競売申立のためですか?それとも、競売代金を債権者の債権の弁済に充当するためですか?
(3) 債権Aの仮差押え命令を得ており、「債権A>口頭弁論終結時までの未払い賃料総額」という関係にありますので、未払い賃料の回収も期待できそうです。債権Aの債権執行は、明渡の強制執行と同時に申し立てるべきですか?それとも、明渡が終了した後、申し立てるべきですか? (「べき」ではなく「できる・できない」の問題であれば、実務の取り扱いをご教示ください。
以上、よろしくお願いいたします。

補足日時:2008/11/06 18:03
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>明渡の強制執行をかけ、催告をした時点で、未払い賃料の債権強制執行をかけてみることにしますが、手続き的に問題はないでしょうか?ご教示ください。



同一債務名義で、明渡と金銭債権があるならば、普通は、明渡と動産執行を同時に申立します。
両方とも執行官宛ですから、債務名義は2通必要ないです。
これを、明渡の申立の後、債権執行するとすれば、債務名義を執行官に提出しているために、債務名義を「再度交付申請」しなければならず手惑います。2通も3通も簡単にはもらえないです。(理由と証明が必要です。)もらえるならば、手続き的には問題はないです。
明渡と動産執行を同時にすれば、執行官にもよりますが、動産類の競売し債権者で買えば、後は、雑品だけの断行になりますから、全体的に仕事が楽です。
それが終わって、執行官から債務名義を返してもらって、それから、債権執行します。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。tk-kubota様の説明が実務的なので、質問を重ねるにつれ、わからなくなってしまいました。

回答文1行目の『普通は、明渡と動産執行を同時に申立します。』とはどういうことですか?動産執行はする必要がありますか?室内の動産は、明け渡し執行でカバーされるのではないですか?

最終行の、『それが終わって、執行官から債務名義を返してもらって、それから、債権執行します。』というのは、第三債務者にある債権の執行のことですか?
ちょっと議論が錯綜してきたので、まとめをお願いします。

補足日時:2008/11/04 20:35
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>いつまでの賃料をどうやって支払わせるのでしょうか?



「いつまでの」は、「明渡まで」となっているので、任意であっても強制執行でも明渡までです。
「どうやって支払わせるのでしょうか?」は、任意な請求で回収、又は、強制的な回収する他ないです。
最初から、賃料は遅れないよう催促し、遅れた場合は、なるべく早く、裁判所の手続きし、勝訴判決で明渡の強制執行すべきです。
未払い賃料の取り立ては、実務では、ほぼ、していませんので。経費倒れになるので。

この回答への補足

何度も回答ありがとうございます。
うーーん、、それはそうなんですけど、明渡の強制執行をする前提として解除が認められるためには、ある程度の賃料滞納があるわけで・・
今回は、明渡までの滞納賃料の請求権も勝訴判決で確定しますので、実際に債務者の債権もわかっているので、強制執行かけたいんです。
で、そのための方法をお伺いしたいわけです。
明渡の強制執行をかけ、催告をした時点で、未払い賃料の債権強制執行をかけてみることにしますが、手続き的に問題はないでしょうか?ご教示ください。

補足日時:2008/11/01 13:43
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(1)のお答え


明渡の強制執行は(「不動産強制執行」とは云わないですが)申立時に費用が確定していないので、相殺はできないです。
敷金との相殺は、訴訟の中で主張と立証すれば、判決で、敷金の分だけは減額された判決となります。

(2)のお答え
「滞納賃料を計算して、」と云いますが、債権差押命令申請するには債務名義が必要です。
今回は、賃料不払いによる、未払い賃料の取り立てと、明渡を求める訴訟を同時に考えておられるようです。
そうしますと、取り立て債権額(未払い賃料)が確定していなければならず、滞納賃料を計算しただけでは、債権差押命令申請はできないことになります。
明渡訴訟のなかでの訴訟費用は、「訴訟費用確定の申立」が必要で、その確定決定があるならば、それを本案判決と共に、債権差押命令申請のなかの「請求債権」とすれば、訴訟費用も同時に取り立てできます。
債権差押命令申請する才に、その申立費用も同時に請求はできないです。何故なら、費用額が確定していないからです。
私の云う「債務名義が不要の執行費用」と云うのは、例えば、債務名義(金銭の取り立て)で動産の差押えをして競売した場合、当然と執行官に手数料を支払いますが、その額は、売得金から取り立てて(ここで、本来ならば「訴訟費用確定」が必要ですが)、支払うことができると云うことです。
この点、実務では、執行官の手数料は、予納金から支払いますので、返還される予納金は全額返還されないので、結論は、売得金から支払っても、予納金から支払っても同じ結果となります。

便乗質問(あ)のお答え
遺留品の数と量によって変わりますが、40万円から60万円ほどです。
やっかいなのは、ペットが居る場合、位牌がある場合等々ですが、その場合は高くなります。

便乗質問(い)のお答え
登録業者は法律に基づいているものではありませんので、誰でもいいです。

便乗質問(う)のお答え
ないです。
おそらく、それまでした実例は皆無に等しいと思います。

この回答への補足

何度もありがとうございます。

ひとつ確認させてください。
主文で『○○はXXから明渡済みまで、1ヶ月000円相当の賃料を支払え』という判決が出て、任意に明け渡さないので、明渡の強制執行をするような場合、判決確定から執行申立、催告を経るので、未払い賃料は累積すると思います。 いつまでの賃料をどうやって支払わせるのでしょうか?
ご教示おねがいします。

補足日時:2008/10/31 18:41
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Q 動産執行の申立は不要だということでよろしいでしょうか?


A 不動産の引渡又は明渡しの場合の動産(遺留品と呼んでいます。)は、原則として、その場で債務者に引き渡しますが、実務では、ほとんどなく、執行官の許可を得て債権者で預かります。約1ヶ月しても引き取りに来ない場合は、職権発動(遺留品の競売は、債権者の申立権ではなく、職権です。)を促す上申で行います。
Q かなりの費用を予納する必要があります。
A 予納金は6万円ですが、運搬のために要する費用等は、債権者で直接に支払います。その額は、50万円から数百万円です。
Q どうやって回収するのでしょうか? 
A 強制執行に要する費用は、債務名義が必要なものと、そうでないものもあります。債務名義が必要なものは、別訴等の提起が必要です。
Q 不法行為で訴求していくことも不可能でないように思います。もっと簡便な方法があるのでしょうか?
A 債務名義が必要なものは、通常の訴訟等以外にないです。債務名義が必要でない執行費用は、金銭の取り立て時の費用に限り、同時に取り立てできます。明渡の強制執行では、保管費用だけ、その場で、遺留品売却代金と相殺しているのが実務のならわしです。
Q 第三債務者に対する金銭債権について仮差押命令を得ている場合、本執行への移行はどのように行うのでしょうか?
A 債務名義をもって、通常の債権差押命令で行います。
Q 執行法144条2項の意味がわかりません。
A 私の実務経験では、第三債務者の管轄に限らず、債務者の管轄する裁判所としています。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。以前から、tk-kubotaさんの他の質問への回答を拝見し、すごい実務に精通されている方・・と思っておりましたので、回答いただけてうれしいです。
ご回答のなかで、『A 債務名義が必要なものは、通常の訴訟等以外にないです。債務名義が必要でない執行費用は、金銭の取り立て時の費用に限り、同時に取り立てできます。』というところが、いまひとつわかりません。
具体例をあげますので、ご回答いただけると幸甚です。便乗質問もお願いします。
今回、家賃滞納による建物明渡・賃料請求を考えてます。
滞納家賃P(訴訟提起時までの分ですが・・)については、預金債権Aを仮差押命令が出ています。

これからの手順としては、以下のように考えておりますが、まちがいがあれば、ご教示いただけると幸甚です。
(1)明渡の強制執行を行う。この際に、不動産強制執行申立にかかった費用を敷金と相殺する旨の意思表示を行う。
(2)(1)の実行を示す通知とともに(つまり債権のほうは明け渡しの後で申し立てるということです)、滞納賃料を計算して、債権差押え命令を申し立てます。おそらく、このさい債権強制執行の申立費用は、一緒に取り立てられるのかと思います。

便乗質問
(あ)不動産明渡の運搬のために要する費用ですが、23区内で、1ルーム8畳単身者として、どれくらいでしょうか?
(い)裁判所にいくと指定業者みたいなリストがありますが、それ以外の業者には頼めないのでしょうか? はっきりいって、リストの業者は高いと思います。。もちろん業務に精通しており、執行官とツーカーという『付加価値』があるんでしょうが・・
(う)不動産明渡の運搬のために要する費用を取り立てたご経験はありませんか? 今回、他にも預金債権があることが判明しており、とれないのは歯がゆいです。
以上、よろしくお願いいたします。

補足日時:2008/10/30 17:44
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