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所有者AB共有の土地があり、Cによる抵当権(債務者A)が土地全体に設定されてます。ここでBの無担保債権者Dが判決取って強制執行しました。しかし配当はC優先で得られる筈です。 終了後、Cの抵当権は抹消、しかしAに対する債権はどうなりますか?無担保で残るのでしょうか?

A 回答 (1件)

>・・・しかし配当はC優先で得られる筈です。



と言う部分が違います。
Dは一般債権者ですから、Cに劣後します。(民法369条)
従って、売却代金は、Cに配当し残りがあればDに配当します。
売却代金がCの被担保債権より同じか又は足りなければ、Dの配当はないので無剰余取り消し(民事執行法63条)となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
Dから競売申し立てがあった場合、先順位であるCすら満足を得ずDに至っては1円も得られないなら、取り消しになる筈だということでしょうか?

お礼日時:2023/06/24 08:43

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