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No.4
- 回答日時:
断りなく 開けることはできませんが 正当な理由を示されたら拒否することはできません。
少し前 銀行関係のテレビ(杏が出演)で 行内で100万の不明金が出て 行員のロッカー検査をしたら 検査を拒否していた真面目そうな女子行員が ロッカーにエッチな下着を保管していたとかのシーンがありました。
No.3
- 回答日時:
この場合は、過去に問題があり裁判になったことがあります。
判決では、盗難品の捜索でも個人に貸与している空間(ロッカー等)を捜索する場合でも、本人の「承諾」が必要であり、また本人の立ち合いが必要である。
というものです。
ですので、盗難品の捜索と言うのは正当な理由となるのですが、個人に貸与されたロッカーには承諾が必要となります。
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もう一つ質問です。
私の職業は、アパレルの店員です。
店内に売っている 洋服が、盗難に遭い犯人は、バイトだろうと言う事になり、抜き打ちで全員の鍵無しロッカーの中を幹部の社員が
見たそうです。
こうゆう場合は、プライバシーは、無視していいですか?