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1、分譲マンション(区分所有権)を譲渡担保権の目的とした場合に、管理費用を負担するのは、譲渡担保権者(債権者)で正しいでしょうか

2、上記の1で対抗要件を具備するには、登記が必要だと思いますが、乙区に「譲渡担保設定」として、債権額、債権者、債務者が記載されるのでしょうか

3、分譲マンションに区分所有者(債務者)が、そのまま住み続ける場合、譲渡担保設定登記をすれば、所有権は譲渡担保権者(債権者)に移転するのでしょうか、それとも登記に関係なく、譲渡担保契約書で所有権は譲渡担保権者(債権者)に移転すると定めるだけで移転するのでしょうか

4、譲渡担保権の登記をして対抗要件を具備した上で、分譲マンションに区分所有者(債務者)が住み続ける場合、所有権を債権者に移転するメリット、所有権は債務者にある状態にしておくことのメリットは、それぞれ何があるのでしょうか

ご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • 早速のご回答ありがとうございます。債務者でなく、債権者がいなくなるのでしょうか、質問に沿ってもう少し分かり易く、ご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/06/17 03:08

A 回答 (1件)

現在の所有者



メリット

譲渡してくれてありがと!

債権者が飛んでも、売る事も出来ずに、安心です。
この回答への補足あり
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/06/18 21:16

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