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問題[AはBから貸し付けを受けるにあたり、工業機械甲を担保として譲渡し、占有改定により対抗要件を具備。その後、Aは甲について同様の方法でCとも譲渡担保契約を結ぶ。返済期間経過後にCのAに対する甲の引渡し請求は可能か。]

・担保的構成に立った場合、AC間の譲渡担保契約は有効であるが、先に対抗要件を備えたBに劣後するため請求できない。

・所有権的構成に立った場合、AB間の契約がありBが対抗要件を具備した時点で甲の所有権はBに移っているため、無権利者AとCの譲渡担保契約は無効。即時取得の成立可能性がある。


端的にこのような結論でよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

基本的にはその通りです。

なお、担保的構成だとしても即時取得は検討する余地があります。すなわち、Cは基本的には後順位の譲渡担保権を取得しますが、即時取得によりBの譲渡担保権が消滅し、先順位の譲渡担保権の負担のない譲渡担保権を取得できるという考え方もあります。
 占有改定でも即時取得は成立するかという有名な論点がありますので、それにも留意して論述すれば良いでしょう。
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この回答へのお礼

即時取得が成立するのは所有権のみと勝手に思い込んでいました。
助かりました、ありがとうございます。

お礼日時:2023/01/27 21:41

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