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遅延損害金について教えて頂きたいです!

リフォームの仕事をしているのですが、お店のオープン前にお引き渡しする予定が1週間遅延してしまいました。

お店のオーナーからは、本来1週間で得られる売上を要求されました。

困ってしまったので、友人に相談したところ、契約した時に交わした約款に基づいて、遅延損害金だけを支払えば良いと言われました。

法律的にはどちらが正しいのでしょうか?

A 回答 (3件)

わたくしとしては、


【友人の回答内容が妥当で、正しいもの】と考えます。

すなわち、【契約した時に交わした契約書や約款等に基づいて、遅延損害金だけを支払えば良い。】
ということになります。

思うに、こうしたときのために、あらかじめ契約書や約款等において、債務不履行や履行遅延時の対応についても規定しているわけなのですから。

なお、店のオーナーが主張する【本来1週間で得られる売上】というのは、損害賠償額としてはいささか過剰・過大な要求であり、応じる必要はないものと思料いたします。

ただし、以下のとおり、法令上、損害賠償に関しては、原則として【通常生ずべき損害の賠償をすることで足りる】(民法第466条第1項)こととなっておりますが、【特別な事情によって生じた損害に関しても、予見可能性が認められる場合にはその賠償をする必要がある】(同条第2項)ことから、店のオーナーとしては、この条項を盾にして主張しているのかもしれません。

いずれにしても、
仮に、裁判沙汰になった場合には、店側の請求金額にもよりますけど、弁護士にもご相談された方がよろしいかと。


【参照条文】
●民 法
(履行期と履行遅滞)
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 (略)
3 (略)

(損害賠償の範囲)
第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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契約書に書かれている事が正しいと思います。

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売上を要求するのは間違いで、逸失利益を請求するのが妥当です。

それもリフォーム契約したときに定めがないと協議して決めることになります。
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