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2年近く同棲しています。私は女性ですが、相手の彼に同棲を解消しようと言われています。言葉的には「出ていってくれ」と一方的に言われています。現在の私は仕事もなく彼の世話になってきたのですが、いきなり言われても今はどうする術もありません。そこで彼は私の仕事が見つかるまで待ってくれるというのですが、元々彼の口約束はあてにならないので、「仕事が見つかるまで待つ」と言った翌日には「お前が出て行かなければ俺が出て行く」「すぐにでも出ていってくれ」とコロコロと変わります。私も精神的に不安定になっています。

もちろん私もこのような相手に未練はなく、すぐにでも出て行きたいのですが、経済的な問題等ありすぐに行動は移せません。

そこで法的には一定期間同棲しているもの同士は内縁関係あるとみなされ、一方的に追い出すことはできないとありますが、これは賃貸契約上でのことですか?それとも当事者間でも適用されることでしょうか?
また彼の口約束をきちんとした形として(つまり私が仕事が見つかるまで待つということ)公的にも示させる方法などはありますか?調停という場に訴え出るということもできるのでしょうか?
ちなみに入居しているのは彼のみ単身ということで契約しています。
よきアドバイス宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

私自身は法曹界にいる訳ではありませんので、専門的な正しい知識は乏しいのですが・・



まず、現在のfrauさんの状況は大変不利だと思います。

>法的には一定期間同棲しているもの同士は内縁関係あるとみなされ、一方的に追い出すことはできないとありますが<
確かにそうですが、同棲していたということを証明する客観的な証拠(近所付き合い、会社や親戚への認知・・)が提出できるのでしょうか?内縁関係とは「戸籍には入ってはいないけど事実上の夫婦である」という関係ですから、何を持って事実上の夫婦だったと主張するのか・・ここがまず問題だと思います。

そして一番のネックは、現在の住まいに家主との契約に違反して、あなたが同居していたということです。
多分アパートに住んでらっしゃるのでしょうから、単身の方しか入れない(あるいは2人以上で住むなら、契約を新たに交わす)条件だと思います。

お二人が同居していたという客観的な事実を証明する上で、彼の「賃借中の契約違反」が発覚して、あなたはもちろん、彼もその部屋を出なければならないことになるばかりでなく、違約金を支払わなければならないかもしれません。
また、彼の口約束を証拠として残すにも、お互いの署名が入った私文書を作って、彼の気持ちを抑える効果くらいしか期待できません。なぜなら、元々あなたが同居していること自体が「大家さんと彼が正式に交わした契約書」の内容に違反しているので、法的にはまったく効力を認められないからです。

結論は、調停など公の場でお二人の内縁関係を残すことは(かなり難しいでしょうが)可能ですが、今の場所での生活を二人で続けることはまず無理であると言わざるを得ないと思います。

frauさんはおいくつなのか分かりませんが、彼に対しては未練がないのでしたら、一刻も早く自活できる状態に身を置くことをお勧めします。親戚や友人など、本当に困って正直に相談されたら、必ず1本の細い糸がつながって道が見えてくると思います。

ご自分の幸せを掴まれますように・・・。
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この回答へのお礼

こんにちは。
おっしゃるとおりだと思います。私も実は自信がありませんでした。とにかく今はもう、新しい人生に向けてがんばるしかないです。的確なアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2004/08/14 14:44

まず賃貸契約の話と今回の話は関係がないので賃貸契約がどういう契約なのかは気にしないで下さい。



ご質問者と彼の間が内縁の婚姻関係、つまり事実婚であるという客観的に判断できるものがあれば、事実婚として一定の法的な保護を受けることが可能になります。
しかしながら、ご質問者がお書きになったようにそれが同棲であるということであれば、事実婚とは認められませんから、法的な保護を受けることは出来ません。

さて、同棲なのか事実婚なのかというのは、基本的には当事者間で事実婚であるという了解があればよいのですが、今回の場合は彼はそれを否定するでしょうから、その否定を覆すことの出来るような事実が必要です。
もっとも完璧なのは住民票の届けのときに「見届けの妻、夫」という形になっていればこれは届けを出したときに当事者間で事実婚を行ったという証拠になります。結婚式をあげたというのも証明の一つになります。

そういうものはなく、本当に同棲している、また当事者も同棲のつもりということであれば、法的な保護を受けることは出来ません。この場合はその部屋を借りている彼の要望に従い、出て行くしかないでしょう。
法律は婚姻していない単なる自由恋愛に干渉することはしません。

もう一つ、もしその同棲が婚姻を前提としている、つまり婚約の上の同棲であれば、婚約も保護の対象になります。ただ当事者の口頭の約束だと証明することが出来ませんので、何らかの婚約があったことを示すものが必要です。
両家の挨拶、結納、式場予約、ドレス予約、婚約指輪、新婚旅行の予約、などなどなんでもよいです。

あと、今後の身の振り方ですが、とりあえずご両親がいるのであればそこに戻る、あるいは役所に相談して保護をうけるという形以外には方法はないかと思います。役所による保護を受ける場合は、まずはその前に職業安定所に行き職を探すのが大前提です。

単なる同棲というのはこういう時に大変困るわけです。これは法律に不備があるのではなく、つまり自分達が互いに好き勝手に付き合ったり別れたりする自由を確保したいがために行っていることですから、逆に同棲まで法律で規制するというのは個人の自由を不当に制限するので問題があるのです(今回の場合は彼の権利ですね)。すでに婚姻という形であれば、法定婚でも事実婚でも法律は保護しますからね。
ですから同棲というのはそういうリスクのあるものであると認識した上で行わなければなりません。

では。
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この回答へのお礼

こんにちは。
私も実は自信がありませんでしたが、やはり決定的な証拠に欠けています。同棲というのは本当にこういうときに弱いですよね。やはり私も経済的に自立してお互いが対等な立場である上でなければ危険を伴うということ、よくわかりました。参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/14 14:48

難しい質問なので自信があまり無いのを最初に断っておきます。



まず最初に、このケースが内縁に当たるのかが問題になります。内縁関係の不当解除に対しては損害賠償を請求出来るので、新しく住む住居の敷金礼金、数ヶ月分の家賃を貰うことは可能であると思われます。

ただ2年の同棲ですと、俺の個人的な解釈ですが、内縁とは認められない様に思えます。
将来は結婚するとお互いが確認しあっていたり、婚約指輪を交換していたりと言ったことはありますか?
内縁とは事実上の婚姻生活の事ですので、そう取れない場合は残念ながら内縁とは認められないかと思います。

その場合は法的にと言うよりは当事者間の話し合いで解決した方が良いと思います。
彼としても一方的に同棲を解除した後ろめたさが有るはずですから、開き直られない範囲で、3ヶ月以内に出て行く、もしくは新たな住居の敷金礼金くらいは出す等の約束をする方が良いと思います。

開き直られて、今の住居の賃貸契約を解除となり、内縁関係が認められない場合はあなたにとって良くない結果になると思いますので。
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この回答へのお礼

こんにちは。
法的にはどうかな?と思ったけれどおっしゃるようにやはり決定的な証拠に欠けています。今度は自分ひとりでがんばってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/14 14:46

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