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https://news.yahoo.co.jp/articles/386c9c2bd0574c …
ー大家さん「出産するなら出て行って」 子ども不可の「特約」泣く泣く応じないとダメ?

妊娠したら子供不可の物件からでていくよう言われたという事例に弁護士が答える記事なのですが、この特約は無効になる可能性が高いとあります。
理由は
『子どもを産むことは人として自然のことであり、「子ども不可」の特約はこれを否定するものですので、公序良俗違反(民法90条)と考えられる』
から。

そのあとに、

『民法や借地借家法に反しない限り契約当事者は、契約内容を自由に決めることができます』
と続き、単身者限定の特約は有効なので、
『単身者が勝手に同居人を住まわせて子供が生まれたら契約違反で退去させられる可能性が高い』と書かれています。

これは同居人を住まわせた時点で不法行為なので理解できます。

では単身者が出産してシングルマザーになる場合はどうなのでしょう。
やはり大家さんは「出産するなら出て行って」と言うことはできないのでしょうか?

貸主と借主が法的に争ったらどうなるのだろうと疑問です。
現実には起こらないだろう状況なのは承知していますが、詳しい方、意見をお聞かせください。

A 回答 (3件)

まず、そうした内容の契約書自体は無効になる可能性があります。


しかし、双方が合意した契約なので、自由に定めた内容が優先する可能性が高いですね。
それに単身者用のマンションなら、他の入居者との係争があり得ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね、現実問題としては、仮に法律的には退去する必要なしであっても、住み続けるのは難しいでしょうね。

お礼日時:2023/07/21 09:17

これは同居人を住まわせた時点で不法行為なので理解できます。


  ↑
不法行為ではなく、債務不履行です。



では単身者が出産してシングルマザーになる場合はどうなのでしょう。
やはり大家さんは「出産するなら出て行って」と言うことはできないのでしょうか?
 ↑
この弁護士さんの見解によれば
出て行け、ということは出来ない事に
なりますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やっぱりそういう理解であっているんですね。
素人にはなんだか不思議で理不尽な感じがします。

お礼日時:2023/07/21 09:12

はい。

 契約したんですからあなたが社会通念上「寝たきりになったので他を探すのに時間がかかる」などでなければ出ていかなければ訴えられたら裁判費用などを含め貴方がすべて背負うことになります。 それが契約ですから。
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この回答へのお礼

うーん・・・

回答ありがとうございます。
けれど、その契約は民法等に沿ったものでないと無効なんですよね?
出産を理由に退去させることは民法に反する、とあるので、単身者専用特約は無効になってしまうのでは?と思うのですが、その辺りはどうなんでしょう?

お礼日時:2023/07/18 23:19

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