自分は、お店をしているのですが、隣にテナント貸しの倉庫があり、そこに2年前にレストランが来たのですが、半年程前、店との間にあたる場所になんの承諾もなく、うちのお店が見えなくなるほどのすごく大きな看板を立てられました。↓
道路 →→→
←←←
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|う |う |||★ 駐 |
|ち ち |境|看 車 |
|の |の |界|板 場 |
|店 駐 |線|★ |
| |車 ||| |
| |場 |||レストラン|
|5m|5m|||10m |
看板は地面に打ち込み式で鉄骨2本に両面貼り付け
横から見ると
↓
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|縦
|←4m→ |3
| |m
| |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|| ||鉄
|| ||骨
鉄骨の間の下の↑空間(1m位)からうちのお店(平屋建て)が見える程度になってしまいまして。。。
突然、建築されてとまどっていているうちに隣のレストランが昨年11月いきなりやめ店長兼オーナーに、
看板の話をしたところ、
「全部、撤去して行きます。」との答え。
しかしオーナーも来なくなりました。貸している不動産屋さんに電話したところ、来て
「店を元にしないとならないから作業業者には言ってあるから今年中は、大変かもしれないけど、年明けたらすぐにやります、迷惑おかけします。でも看板撤去はお金かかるなあ。」
との答え。
看板のせいで店が見えなくなってることを強く言ったところ、
「わかりました。」
との答え。
が、もう3月にもなったのに何の動きも無し。
不動産屋はHPで売り・賃貸の掲載してます。
いったい、どうしたらいいのでしょうか?
どうか教えていただける方、よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
店なんか見えなくとも繁盛しているところは
腐るほどある!
相手があなたの店の前に覆いかぶさるようにしたのであれば話は別だけど
相手が占有できる土地においての行為については
難しいのではないのかな?
回答ありがとうございます。
おっしゃられるように、たしかに相手方の土地なのでなかなか文句も言えません・・
ただうちのお店は道に面しているのではなく
隣の元レストラン側に面しているため看板のおかげで
道路から見えなくなってしまったのです。
商業地ですので何軒かお店が並んでいますが
看板をつける時は相手方を考え(基本は道路進行方向に皆さん看板出している)るものかと思いましたが、
私の考えが甘かったのでしょうか・・・
No.2
- 回答日時:
12m2あるわけで、相当大きなものです。
屋外広告物条例に届出義務があるかもしれません。でも、例えば、真っ白に塗られたら、広告物ではありません。相手の敷地内ですから、建蔽率違反でもない限り、日陰になったとしても商業地域に日照権の概念はありません。隣地に承諾を求める必要もありません。友好的に行く必要がなければ構築物はどう立てても構わないことになります。法律的には、まず、手が出せない状況です。勝手に切ってもいけませんし、倒してもいけません。受ける被害は「見えない」ことだけですが、ここにもし建築物があれば見えないわけですから、違法の可能性は低いです。隣の空き地に建築物が立って、眺望権が侵害されたと認められることは少ないでしょう。たこ焼きやのようなコンテナハウスを置かれたり、大きな車を駐車されても違法ではありません。
結局、話し合いですから、不動産屋も金もかかるし、やりたがらないでしょうし、後ではいるお店に対して、看板も「残存物」として交付する可能性もあります。そうなれば、撤去の可能性はなくなります。
敷地イッパイに看板を立てて、左方向から来るお客を誘導するか、もっと高い看板を立てる。のが、現実的な対応ではないかと思います。空中なら道路にはみ出しても良い場合があります。
回答ありがとうございます。
おっしゃられるように、たしかに相手方の土地なのでなかなか文句も言えません・・
ただうちのお店は道に面しているのではなく
隣の元レストラン側に面しているため看板のおかげで
道路から見えなくなってしまったのです。
商業地ですので何軒かお店が並んでいますが
看板をつける時は相手方を考え(基本は道路進行方向に皆さん看板出している)るものかと思いましたが、
私の考えが甘かったのでしょうか・・・
そのあたりがすごく悲しいのですが・・・
No.3
- 回答日時:
法律関係を整理してみると、何をどうすれば良いか判りやすいでしょう。
レストランのオーナーの方は借主と思われます。そして倉庫のオーナーの方が貸主でしょう。そうすると、借主が貸主に借りたものを返す際に「借りたときの状態に戻して返す」という義務を負います。(原状回復義務)。このことを保証させるために、不動産の賃貸借契約では「敷金」を借主から貸主に払わせます。個人の不動産賃貸借では2ヶ月位ですが、法人契約では、かなり長いです。(家賃1年分などという敷金も聞いたことがありますが、具体的には私は知りません。)
本件の問題は
1.一義的には借主が原状回復義務を怠った。
2.これに対し貸主が敷金を使って、借主に代わって原状回復することを怠っている。
3.質問者は原状回復されないため困っている
という風に整理されます。
不動産業者と面識があるようですから、貸主が敷金で原状回復しない理由を聞いてみたらよいでしょう。家賃を不払いの場合は、敷金と相殺してしまい、看板を取り除く費用が無くなってしまったことが考えられます。しかし、原状回復費用は借主負担が民法上の大原則ですから、借主が原状回復しこの費用を貸主に請求することができます。借主の資力がなくてこれを払ってくれない場合は、連帯保証人に請求することができます。ですから、次に「なぜ、連帯保証人に払わせればよいようにすれば良いのに、それをしない理由、できない理由」を聞いて見ましょう。
店舗だけ原状回復し、看板だけ放ってあるのか、店舗も看板も放ってあるか良くわかりませんが、この辺の事情、理由も良く聞かれるとよいでしょう。両方放ってあるなら、店舗の改装じに、必ず内装の撤去と一緒に看板を忘れずに撤去することを、再度確認すれば済むかもしれません。
質問者は、この賃貸借に伴う原状回復義務の当事者ではありませんので、法的に対抗する方法はないでしょう。質問することによって圧力を掛ける作戦でしかありません。不動産屋では良く状況が判らなければ、倉庫のオーナーのところに菓子折りでももって出かけて状況を差し支えない範囲で教えてもらい、今後どうされるつもりか聞いてみられ、質問者の困っている状況などを率直に伝えてみれば、これも一種の圧力になるでしょう。
No2さんのお書きのように、法的に解決しようとすると、極めてむつかしいと、私も思います。良好な人間関係を作り、誠実な話合いの積み重ねで解決する作戦が、お金も時間もかからず解決する策と私は思います。(弁護士さんから聞いた話では、この種の問題は「相隣問題」というそうで、きわめて扱うのが難しいようですが、当事者同士の冷静が難しければ、裁判によらない方法で、弁護士さんに交渉してもらう方法はあるかもしれません。一度、相談され引き受けてくれるかどうか聞いてみられるのも良いかもしれません。弁護士さんによっては、裁判によらない方法での問題解決もやってくれる方がおられ、不動産がらみの案件ではなかったですが、私も頼んだことがあります。)
回答ありがとうございます。
おっしゃられるように、たしかに相手方の土地なのでなかなか文句も言えません・・
ただうちのお店は道に面しているのではなく
隣の元レストラン側に面しているため看板のおかげで
道路から見えなくなってしまったのです。
商業地ですので何軒かお店が並んでいますが
みなさん看板をつける時は相手方を考え(基本は道路進行方向に皆さん看板出している=車から見て自分のお店の手前側)て出しておられるので。。。
なにか悲しく思いました・・・
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