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民法でこの2問がわかりません。

1.不法行為について、正しいのはどれか。

A.法律上保護される利益の中に、名誉権は含まれない。

B.プライバシー権侵害と名誉毀損を判断する方法は同一である。

C.債権侵害は、いかなる場合でも財産権侵害を構成する。

D.不法行為における損害賠償債権を発生させるために、事前の契約関係は必要ない。

2.民法の基本原則や公序良俗について、正しいものはどれか。

A.所有権は、ものに対する処分、利用等の総合的な権利であるので、いかなる形態の行使も認められる。

B.民法の90条は、契約する人が契約内容を自由に決定できる「私的自治の原則」を定めている

C.公序良俗に反する契約内容は、絶対的に無効になる。

D.殺人依頼のために振り込んだお金は、もしその契約が取消されたならば不当利得返還請求を行って取り戻すことができる

A 回答 (1件)

A.法律上保護される利益の中に、名誉権は含まれない。


   ↑
含まれます。
これはまあ常識ですね。



B.プライバシー権侵害と名誉毀損を判断する方法は同一である。
   ↑
両者は別物です。
プライバシーとは、一人で放置される権利とか
自分の情報をコントロールする権利とかです。
名誉は、社会的評価のことです。



C.債権侵害は、いかなる場合でも財産権侵害を構成する。
  ↑
物権と異なり、構成しない場合があります。



D.不法行為における損害賠償債権を発生させるために、
事前の契約関係は必要ない。
 ↑
契約など、特別な関係にある場合が債務不履行であり
そんな関係が無い場合が不法行為です。
故にこれが正解です。



A.所有権は、ものに対する処分、利用等の総合的な権利であるので、いかなる形態の行使も認められる。
 ↑
所有権にも限界があるし、義務も伴い
ます。
だから、公のためなら没収もできる訳です。
(憲法29条)



B.民法の90条は、契約する人が契約内容を自由に決定できる「私的自治の原則」を定めている
  ↑
90条は、公序良俗について定めているだけです。



C.公序良俗に反する契約内容は、絶対的に無効になる。
  ↑
その通りです。



D.殺人依頼のために振り込んだお金は、もしその契約が取消されたならば不当利得返還請求を行って取り戻すことができる
 ↑
できません。
民法708条。
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    • 2
この回答へのお礼

助かりました

ご教授頂きありがとうございました。

お礼日時:2022/07/29 10:45

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