

修理の見積りを出して欲しいと言って車を預けたまま、
その後連絡が取れなくなり1年ほどたった人がいます。
(修理をするかどうかの連絡すらつかなかったので何もしていません)
会社名義の車で社員が持ってきたようなんですが、
本人の携帯、社長の携帯は既に解約され、会社の電話にかけても、呼び出し音はするものの誰も出ません。
トンズラか?!という気はするのですが、会社の電話は不通になっていないし、
また、近々駐車場を移転する為、このまま置いておく訳にも行かず困っています。
この場合、どうすればいいのでしょうか・・?
アドバイスをお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっと法律的に説明するのは難しく,正確かどうか自信がないのですが,次のような方法をとることが可能です。
まず,今の時点では,あなたは,他人の車を,他人の物として大事に保管しておかなければなりません。これは商法593条にそう定めてあります。
そして,本来ならば,修理の見積が終わったところで返すことになるのでしょうが,現状では,とても見積をするような状況ではありませんので,期限の定めのない寄託契約だとして,まずは寄託契約を解除することになります(民法663条1項)。この点は,ちょっと法律的に怪しいので,見積をして,寄託物の返還時期が来たとして,寄託契約を解除するという手もあります(民法663条2項)。
解除するといっても,相手がどこにいるか分からないので,このような場合には,意思表示の公示送達という方法をとることができます(民法97条の2)。この手続をとるためには,相手が所在不明であることを,それなりの調査をして明らかにしておく必要があります。その方法は,他の方が述べられているとおりです。
このようにして,法律的に車を返すことができるようになれば,その後は,他人の物として大事に保管する必要はなく,自分の物と同様に保管すれば足りることになるとされています(民法659条類推適用)。
しかし,そうはいっても車を保管しておかなければならないことに違いはありませんので,今度は,相手が受け取らないことを理由に,車を供託することになります(民法494条)。供託とは,主にお金の支払いを受け取らないときに,国の機関である供託官にお金を預けて,それで支払ったことにするという仕組みですが,お金だけではなく,物も供託することができます。
ただ,車は大きくて保管に適しない物ですので,実際には,裁判所の許可を得て,この車を競売し,その代金を供託することになります(民法497条)。
一応,このような方法で,車の保管を終わりにすることができます。

No.2
- 回答日時:
こんにちは。
なかなか困った問題ですね。
会社に電話し、呼び出し音がするのですね。
局の故障係(113)に電話し、確認する。電話機が繋がっているか否かの判別は可能なようです。
電話機が繋がってないとすると、トンヅラの可能性大でしょう。
車検証で会社所在地を確認、車検証不備なら、最寄の陸運事務所にて登録事項の写しを入手してください。
会社所在地確認後、最寄ならば直接出向き、現状を確認。
遠方ならば、ネットサービスを駆使し、住宅地図を入手、近隣に電話し、会社のことを尋ねる。
夜逃げ等の場合、あっさり判明するでしょう。
何れの手段でも確認できない場合、相手方の住所地に内容証明もしくは配達証明を送付・・・転居届が出ている場合、転居先に送付されます。最初は普通郵便等でもいいでしょう。
内容は期日を決めて、連絡ない場合には・・・
とこちらの手段を明記。
問題の保管場所・・・ここまでやって連絡不可ならば、最寄の時間貸駐車場に放置しても仕方ないと思います。
クルマは財産のひとつですから、くれぐれも後々のトラブルを回避するのがいいと思います。
ありがとうございます。
とにかく一度尋ねて行っているのかどうかを確かめないとダメですね。
担当者が忙しく(普段外に出られない)中々時間が取れないようですが・・。
さすがに有料パーキングに放置するのは
パーキングの管理者にも迷惑がかかりますので、心情的にも無理だと思います(笑)
ただこちらもそうそう広い駐車場ではないので、
一台でも多く場所を空けておきたいのが現状です・・。
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