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商法260条3項による取締役会を3ヶ月に1回開催する、という場合、
前回取締役会が7月22日(火)の場合は、次回はいつまでになるのでしょうか。

(1)10月21日
(2)10月31日

A 回答 (2件)

普通は当日不参入のため 7月23日より計算します よって10月22日となります。

 会社が休日の時は翌日になります。

民法138条ー143条参照
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今の商法に、260条はなかったような気がします。



仮にあったとしても、(1)(2)いずれでもありません。

この回答への補足

会社法第363条でしたね。
次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
代表取締役
代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
この場合の3ヶ月というのでも
(1)10月21日
(2)10月31日
は当てはまらないのでしょうか。

補足日時:2008/07/22 12:27
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