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有効期限で「本日より1ヶ月」と書いてある場合があります。
例えば、2月であれば28日3月なら31日と月によって日数が異なりますが、1月というのは何日を言うのでしょうか?
電車の定期券は「1月マイナス1日」のような気がします。

具体的に定めた法律・ルールがありましたら教えて下さい。

A 回答 (5件)

法律でそのような定めを置いているものとしては、民法141条と第143条が該当します。



第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

第141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
(第2項 略)

よって、「本日」が午前0時から始まっていない限り、その1ヵ月が経過した末日終了で「1ヵ月」満了となります。
また、1ヵ月が暦によって28日から31日まで幅がありますが、民法ではそれもあらかじめ織り込み済みで、上記のような規定を置いています。
なので、例えば7月15日から1ヶ月間、と定めた場合、原則初日は含まれませんので、7月16日から1ヶ月間となり、8月15日が終わって16日に日付が変わる瞬間に「1ヵ月」が終了する、ということになります。
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既に正解が出ているので簡単な補足を。



一言で言えば、「法律上は1ヶ月が何日であるかはどうでもいい」です。暦にしたがって応当日で見るので、その間の日数が28日だろうが29日だろうが30日だろうが31日だろうが法律上は何の意味もないということです。
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直接的な回答は、No.3さんが省略されている民法143条2項にあるのではないでしょうか。



民法
第143条
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

例えば、8月15日から1ヶ月とすると、15日なので、月の初めから期間を起算しないときですから、その応答する日、つまり、9月15日の前日、9月14日を持って満了します。

ただ、この場合も、初日不参入ルールがあるので、8月15日午前10時から1ヶ月と定めた場合は、8月16日が期間の初日となり、その応答する日である9月16日の前日、9月15日の24時を持って期間満了となります。

ただ、JRの場合は、契約(運送約款)に別段の定めがありますので、民法の規定は適用されません。契約で期間の計算方法を特に定めなかった場合に、民法の規定が適用されます。
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↓JRのルールです。



参考URL:http://jr-central.co.jp/co.nsf/kip_rule/kip_rule …
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一般的には翌月の同じ日の前日が期限でしょ。



2月28から1ヶ月有効な定期券は3月27日まで。
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