
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
たとえば、あなたが1億円の宝石(動産)を持っていたとします。
あなたの友人Aが、どうしても貸して欲しいというので、その宝石をしばらく貸すことにしました。
ただ、なにせ1億円ですから、「他の人に売ってしまうのではないか」と、あなたは気が気でなりません。
そこで、「貸しても良いけれど、毎朝毎晩、ちゃんと保管していることを見せに来るように」と条件を付けることにしました。
友人Aは、きちんと、毎朝毎晩、宝石を見せに来ます。それで、あなたは安心して宝石を貸し続けていました。
ある日、いつものように友人Aが宝石を見せに来たので、あなたは、「そろそろ宝石を返してくれないか」と言ったところ、友人は「いや、申し訳ないけれど、この宝石はもうあなたのものではない。この前、自分の物だと嘘をついて、Yさんに売ってしまった。」と言いました。
Yさんに確認したところ、「確かに、あの宝石をAから買った。Aがしばらく持っていたいというから、しばらくは私のために保管していてもらうことにした。あの宝石があなたの物だったことなど知らない。」とのことです。
そして、Yさんには過失もなさそうです。
すると、あなたは、毎朝毎晩Aを呼んで宝石を確認し、安心していたのに、宝石を失ってしまうことになります。
占有改定の場合は、即時取得が生じると、上記のように外見上何も変化がないのに、真の権利者が権利を失うことになってしまいます。
「そんな友人を信用したのが悪い」といえばそれまでですが、利益衡量上、本当に権利を失わせて良いのかどうか・・・というのが、「占有改定と即時取得」の問題意識かと思います。
民法の勉強は大変かと思いますが、非常に面白い学問でもありますので、頑張ってください。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/09/23 17:37
こんばんは。とってもよくわかりました!ただいまわたし、感動してます!!
丁寧な回答、本当にありがとうございました。民法、がんばります★
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