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司法試験及び予備試験の短答式試験の問題についてです。
以下、教えてください。

①平成27年 司法試験短答式 民法 12問エ
動産売買の先取特権の目的物について質権が設定された場合、動産売買の先取特権が質権に優先する。
 正解:×

②平成27年 予備試験短答式 民法 6問ウ
動産売買先取特権と動産質権が競合する場合、動産質権は動産売買先取特権より先順位となる。
 正解:×
 
①は「先取特権が優先する」を誤りとし、
②は「質権は先順位となる」を誤りとしています。

何が違うのでしょうか?
それぞれの解説を読んでも明確な違いが分かりません。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

民法第334条では、先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第330条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。

としていますから動産質権者は先取特権の第一順位になりますね。
一方第330条第1項では、同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。
1号不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権
2号動産の保存の先取特権
3号動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権
ですから、質権者は第3号の動産売買の先取特権に優先します。ですから①の回答は×。
次に②ですが、同条第2項で、前項の場合において、第一順位の先取特権者は、その債権取得のときにおいて第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。
としていますから、無条件に優先するわけではありません。第2順位以下の先取特権の存在を知っていた場合は同順位になり優先しないわけです。したがって回答は×ということなのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「動産質権が優先はする」でも知っていた場合は「先順位とはならない」ということですね。
「動産質権が優先することを前提に、先取特権の存在を知っていたかどうかの事情が影響するため先順位となるとは限らない。」
このように理解できました。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/29 10:36

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