
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず起算日は翌日の5月1日(民法第140条)、
そこから3ヶ月後は「暦に従いてこれを算す」
(民法第143条)ということになります。
この民法第143条による計算方法は月の場合
1 起算日の応答日の前日
2 ただし起算日が月の初めの場合には応答月の末日
ということらしいので、7月31日ですね。
No.2
- 回答日時:
民法の期間の計算は,単純なようで結構複雑です。
民法140条では,初日不算入の原則を定めています。すなわち,日,週,月,年で期間を定めたときは,期間の始まりが午前0時からでない限り,初日は算入しない,すなわち,○月○日の翌日を1日目として計算するという原則を定めています。
例外的に,期間が午前零時から始まるときは,初日を算入するとしています。
したがって,4月30日に,今日から3ヶ月という約束をすると,5月1日が1日目になります。しかし,1月1日に,4月30日から3ヶ月以内にe-mailを送るというときは,4月30日が第1日目になる訳です。
次に,民法141条は,期間の終了とは,期間の末日の終了をいうとしています。すなわち,7月31日が期間の末日であれば,7月31日の午後12時(夜)で期間が終わることになります。
さらに,民法143条は,週,月,年をもって期間を定めたときは,暦に従って計算するとし,暦に従って計算する場合で,期間が週,月,年の中途から起算するときは,その最後の週,月,年の応答日の前日が満了日だとしています。月,年で定めたときは,その月によっては応答日がないときがありますが,その時は,応答する月の末日で期間が満了するとしています。
そうすると,4月30日から3ヶ月といったときは,4月30日を1日目として起算するときは,4月30日から3ヶ月目の応答日の前日,すなわち7月30日の前日である7月29日の午後12時で期間が満了します。
また,4月30日を含まないとき(初日不算入=原則)は,5月1日から起算しますので,まるまる3ヶ月経過した7月31日の午後12時で期間が満了するということになります。
No1の答えのように,7月31日と断定することはできません。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/05/29 07:21
ご丁寧にありがとうございます。
>4月30日を含まないとき(初日不算入=原則)は,5月1日から起算しますので,まるまる3ヶ月経過した7月31日の午後12時で期間が満了 ということですが
5月1日から起算し,暦により3ヶ月経過した8月1日の前日である7月31日(末日)の終了・・
ではおかしいですか???
No.1
- 回答日時:
7月31日です。
民法141条により、期間を日・週・月又は年で定るときは、それぞれの期間末日の終了で期間が満了するようにさだめられているからです。
参考URL:http://www.h3.dion.ne.jp/~sakatsu/period_topic.htm
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