プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めまして、育児給付金の制度について
詳しく分かる方教えてください。
現在、妊娠5ヶ月目休職中の者です。
今月の8月29日まで、医師の診断書付きで
休職しているのですが残りの30、31日を
出勤した分の賃金は今後受けとる予定の育児給付金の計算6ヶ月に当てはまりますか?
自分で調べても、難しい文章ばかりでてきて
なかなか理解できず困ってます。泣
月の出勤日数が1日だとしても、育児給付金の
計算に当てはまるかも教えてください。
乱文で分かりにくいと思いますが
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

育児休業給付金の計算に使うのは、賃金支払基礎日数が11日以上ある賃金を直近から6月分です。


賃金計算の期間で出勤や有給が10日以下であり賃金の支払いもその日数分だけならその期間の給与は計算に入りません。それは飛ばしてさらに前の給与を使うことになります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!