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就業規則に法定休日(日曜)と定めていれば、その日に労働して他の労働日に休日とすれば代休となり法定休日にかかる割り増し賃金が発生すると思います。
 一ヶ月単位の変形労働時間制で、就業規則の休日は4週を通じて4日以上と定めてあります。
一ヶ月のシフトに法定休日、所定休日と定められていない場合は、どこの休日と労働日を入れ替えても振替休日となるだけで、代休となることは一生ありませんか?
因みに時間外の事は省いて、全て法定時間内としています。

質問者からの補足コメント

  • 所定休日は5日です。

      補足日時:2019/02/06 03:44

A 回答 (3件)

労働条件として、法定休日と所定休日に違いについて理解する必要性があるかと思います。


法定休日と所定休日の賃金形態の計算方法に違いが出てきます。
質問の就業規則で4週の4日以上と定めている場合に、何曜日が法定休日か定めているはずです。
法では、週1日又は月4日以上と定めていますが、1日8時間、週40時間、1時か休憩の場合、法定休日1日とする週8時間法定労働時間を越えるため、会社が定めた休日を1日も設けることで、週40時間の労働条件を遵守することになりますが、法定休日に出勤させた場合は、予めに振替休日を指定しておく必要があります。
それに替えて、所定休日は、労働者がいつでも取れる代休との違いです。
法定休日に出勤した場合は、3割5分増しの賃金を支払うことになります。例え振替休日を取っても3割5分増しの賃金は支払うことになります。しかし、所定休日の場合は、法定労働時間内でれば、普通賃金ですが、法定時間外であれば、2割5分増しの賃金を支払うことになります。
1月の変形労働条件であっても、法定休日は変わりまりせん。だたし、2019年4月より働き改革で、501名以上の企業について、職種により法的拘束力を受けない場合もあります。が、法定休日は守るが、36協定に関係なく100時間までの労働杯時間に引き上げることで、過労死ラインを越えることになります。
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代休は法定休日の移動ですから休日割増賃金の支給は義務ではありません。

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1ヶ月単位の変形労働時間制は、あらかじめ各日の労働時間を定めておく必要がありおのずと休日は定められるので、期間が開始されてからの振替は代休となります。



https://www.e-shacho.net/kisoku/qa10_07.htm
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