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週40時間で土曜日は所定休日となっていますが、土曜日に労働したらみなし残業に含めるのでしょうか?
法定休日と深夜残業は別途割増賃金を支給しています。

A 回答 (2件)

含みます。



法定休日とは、週1日の休日を言います。
つまり土曜日に出勤しても日曜日が休みなら、日曜日が法定休日で土曜日出勤は所定時間外の労働であり、平日の残業と同じ扱いです。

よってみなし残業に含むのが通常です。
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みなし残業では無く、残業です。

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