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法定休日に出勤し振休をとった場合の休日手当は週40時間を超えたら支給するのかについて。
全社員参加必須のイベントを法定休日である日曜日に行った場合、従業員へは振替休日をとってもらうことにしています。
完全週休2日制で、1週間の所定労働時間は40時間です。振替休日を休日出勤した同じ週に取らせたら35%の割増は不要になりますか?

また従業員によっては業務の都合で休日出勤の週の前の週や翌週になる可能性もあります。この場合は休日手当を支給することにしていますが、問題ないのでしょうか?

A 回答 (1件)

振替休日を指定して本来休みの日曜日に出勤した場合、休日出勤手当の対象外になります。


(振替休日の日に出勤したら、当然ながら休日出勤手当の対象になります)

良く勘違いされる代休とは違う仕組みですので注意しましょう。

・・・

振替休日設定による法定休日の出勤は前日までに対象者に伝える必要があります。
それができないと後日「代休」を取得してもらうことになるかもしれません。
「代休」の場合は休日出勤になり日曜日の労働時間に対して35%以上の割増しの対象になります。

・・・

振替休日の設定日は休日を振り替えた給料支払いの月の中で行われるべきです。
ですので事前に取得してもOK。
例:今月の21日の日曜日に出社してもらうために19日金曜日を振替休日にする。給料支払い日は毎月25日。
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この回答へのお礼

参考になりました。
もし振替休日を月をまたいで取得した場合も休日手当の対象外となるのでしょうか?

お礼日時:2023/05/17 07:43

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