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先日の入院、病欠で仕事を6日間休むことになり、前回の追記での労働時間等質問です。。
私の会社はシフト制で回っており、欠勤理由がどうであれ、欠勤した場合はその月、出来ない場合は翌月に振替出勤する仕組みです

給料は引かれずに、欠勤した日数を出勤で調整するみたいで、振り替え出勤は一律で決まっており絶対だと言ってきました。
来月のシフトが9日休みで、その中から振り替え出勤をさせるみたいなんですが、
休みが週1日で1週間の労働時間が40時間をこえても、元々出勤だった日を振り替え出勤にしているから割増賃金などはないと返事がきたのですが
仮に振り替え出勤しても割増賃金などは会社側は払わなくても良いのでしょうか?

色々箇条書きで書いてしまい、分かりずらいところ等があれば申し訳ないです。。差し支えなければ私の前回の質問内容等も参考にご意見頂きたいです。

A 回答 (1件)

BAありがとね。


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13475475.html
こっちの事かな?
振替出勤というか、本来は振替休日なんだけど、代休とは別に規定があります。振替休日の代わりとしての出勤であれば割増の対象にはなりません。
ただし、事前に振替日を指定する事。
週を超える場合はその週の所定労働時間を超えない事。
4週以内。ここで引っ掛かる。翌月じゃだめ。

ただ、前提が欠勤なので少し違う。
まず、病欠であろうと雇用契約による労務提供を怠った契約違反である事に違いは無い。
ただし、やむを得ない事由でもあるので、有休にするのが順当(強制or権利ではない)
月1日限定という規則は無効。会社がそのように運用する事は不可能ではないが、明文化した時点で違法だし、運用上も個別にそれなりの根拠が無ければ違法。

賃金を引かないという点は良いと思うが、それ以外は色々問題あると思う。
賃金を引いて傷病手当金にするのが一般的。

内容が変わってくるとコメントも変わります。ややこしいので、別スレではなく追記で継続してもらった方が分かりやすいです。
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