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公休を有給休暇(年次休暇)に変えられる


会社から指定された休み(公休)を、後日有給休暇(年次休暇)として処理されるのですが
これは違法になりますか?

A 回答 (5件)

【公休日】を年次有給休暇に替えられることについて


結論
 公休日を年次有給休暇を取得し、消化することは無意味ですし、法的に認められないことです。
 年次有給休暇は、労働者が、稼働日の平日に労働を提供した代償に企業が条件を満たす労働者に年次有給休暇付与基準に照らして付与する義務を会社は負う。また、労働者は、年次有給休暇を平日の稼働日に取得することで、労働を提供していることになり、賃金を得る権利です。
 労働者は労働を提供することで賃金として給与を得ることができます。労働提供ができないものに賃金を支払う企業はありません。(ノーワク・ノーペイ原則)

 根拠法
 労働基準法第35条1項では、「毎週1日以上」を与えなければならないとう規定があります。が、「就業規則」できちんと定めれば、4週全体で計算して4日以上を付与する方法(変形週休制)も認めてられています。
 国民の祝日に関する法律第3条2項及び3項で、祝日が日曜日に重なる場合は、翌日が振替休日と定めています。今年度の5月6日が振替休日日ですが、この振替休日日はいずれの振替と思いますか、(今日の憲法記念日の振替休日になります。に曜日の翌日は緑の祝日で翌々日はこどもの祝日日であり、)6日が振替日になります。

 法的な休日と企業が指定できる休日があります。
 休日と一言で言っても「法定休日」「法定外休日(所定休日)」「振替休日」「代休休日」など様々なものの休日があり、それずれ法的な取扱いが異なります。
法定休日は、日曜日、祝日、振替休日を指しますが、休日出勤した場合の振替休日も含みます。代休休日は、所定休日に出勤した代替の休日で、同月内に代休を取るか否かで賃金の取扱いが違います。
 これらの休日出勤するために、企業の従業員の半数以上または労働組合のと企業が36協定を締結した書面を労働基準監督署に届けでて正当化されるために休日出勤が認めれることになります。
 同時に就業規則に記載すると共に労働基準監督署に就業規則を添えて届けることになります。
 また、休日出勤した場合の賃金についても記載する必要があることと、法定休日に出勤する従業員に会社は予め振替休日を指定して休日出勤をさせる義務を負うことになります。
 会社が定めた所定休日に出勤させた場合は、労働者が同週又は、月内に代休を取るかは自由にできる採用制を取る会社が殆どです。
 法定休日の出勤は、振替休日を取得しても、賃金に1,35倍(3割5分)以上の割増賃金を支払う義務があります。しかし、所定休日の出勤は、代休を取得するかしかないでかで割増賃金1,25倍(2割5分)以上の割増賃金を支払うかが決まります。
 つまりは、法定休日に出勤した場合は、振替休日を与えても割増賃金は支払う義務が会社にありますが、所定休日の出勤は、代休を取得したか否かで割増賃金の支払いの計算に違いが出ます。代休を取得した場合は時間外労働になりませんので割増賃金はつきませんが、代休を取得しない場合は時間外労働時間として割増賃金が支払われます。
 これらもことを勘案する休日を年次有給休暇に充てることは労働者の不利益になるため認められらない行為です。つまりは、違法行為となります。
 年次有給休暇の取得は、あくまでも、平日の稼働日に取得するものです。また、労働改革で、10日以上の有給を有する労働者に年間5日以上を計画的に有給休暇を取得されせる義務が会社にありますが、会社都合での有給休暇の取得はできません。あくまでも労働者の自由に取得できるものです。
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年次有給休暇の原則は、所定労働日に労働者からの時期指定をする事で取得できます。


その一方で使用者は労使協定を締結して計画的付与や、就業規則に規定して使用者から時期指定(労働者の意見尊重)をする事もできます。

質問者様の場合は、公休日(労務提供の義務のない日)なので、そもそも年次有給休暇を使用する事が出来ません。
従って使用者は適正な労務管理が出来ていない事になります。

あなたは月給制(日給月給)ですか?それとも、日給制(出勤した日数分の給料)ですか?
①月給制の場合、年休を使用してもしなくても給料は変わらないと思います。これは、本来勤務すべき日に年休を使用した場合です。しかしながら、公休日を年休で処理しいつも通りの賃金の支払だとしたら、年休を使用した日数分の賃金を捨てているのと同じ。
②日給制の場合は、給料は出勤した日数+年休日数の賃金払いとなるので、貰う物貰っているが一方的に年休を減らされてしまっている状態。
①②のいずれかの状態が生じているということで良いですか?

①の場合は、そもそも公休日に年休を使用出来ない事。年休は労働者が請求するものであること。使用者からの時期指定など規定があるならそれを労働者に知らせて(義務です)適正に運用する事。以上を申し出て取得したとされる年休を撤回してもらう。
②の場合、揉めたくないなら、年休分の賃金の支払われているので、事を荒立てないというのもアリ。
しかし、一方的に年休が減らされている事に納得出来ないならば、この処理は質問者様が望んだものでは無いから撤回を申し出る。撤回したら、年休分の賃金は返金しなければなりません。
なお、時期指定など規定されているならば、就業規則などを見せるように求める。

いずれにしても不調なら、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
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法定の有給休暇は出勤日に対して例外もありますが、従業員が取得するものです。


よって、そもそもおやすみの日に有給休暇を取得することが出来ないのが法律です。
法定の有給休暇が実際にへり、もともとの予定日数を実際に取得したときに、有給休暇分の給与が支給されないことが違法となるでしょう。
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過去ですが、私の会社もそうでした。

大手の某有名企業ですので法律に抜かりはないと思います。それが会社の人事規定であれば違法ではないでしょうね。
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違法に間違いはない。

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