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自分がいる会社(アルバイト2、3年目)なのですが有給休暇が年5回しかとれず
さらに
・1ヶ月に2回しかとったらダメ
・繁忙期は有給休暇は使ったらダメ
・同じ職場の人と有給休暇がかぶったらダメ
・有給休
暇は何年居ても年間5回しかとれないですし増えることも無いです
・あと有給休暇でもらえる金額は1日の6割しかもらえないです
これは法律上大丈夫ですか?

A 回答 (8件)

一応、念押ししておきますが有給取得時の賃金が平均賃金(通常の6割相当)なのは別に違法ではありません。


https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/paidleave_pay …
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本来、有休は業務の繁忙時期を避けて取るのが筋です。


今回の件は、おかしいですね。2番目と3番目の部分はやむを得ませんが、それ以外は何だかなあ・・・

また、4番目の方の意見にもあるように、
>・1ヶ月に2回しかとったらダメ
>・有給休
>暇は何年居ても年間5回しかとれないですし増えることも無いです
>・あと有給休暇でもらえる金額は1日の6割しかもらえないです

は労基法に抵触します。よって、会社所在地にある労基、または一人でも加入できるユニオンに相談しましょう。
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今の会社ってそういう所が多いよ。


まだ有休取れるだけマシだと思いますよ。
うちの会社はそういう縛りはないし、有休使ったら給料減らされる事もないです。
そもそも6割しか出さない時点でアウトでしょ。

だけど、郷に入れば郷に従えって言葉がある通り
あなたがその会社に入社した時点で会社のルールに従いますって事を同意しているわけですから
法律の話を出した所で、あなたがそこで働いている以上はそれにも同意している事になるからね。

なので、会社が違法労働やってても、その人が会社に入れば
そういう事に同意しますって事になります。

同意できなければ辞めるしかないです。
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計画的付与を事業所が導入している場合、本人が使える日数が5日あるなら違法ではありません。


https://workvision.net/column/hr/2020101301.htm

また、有給取得の際の賃金は
・通常勤務した場合の賃金
・平均賃金
・標準報酬日額
のどれかを事業所が選択してあらかじめ就業規則等に定めているのであれば、質問者さんの事業所はおそらく平均賃金にしているのかと思われるのでこちらも違法ではありません。

ただ、希望の日付で有給を取得できないのは問題かと思います。
また、計画的付与を導入していないのに5日しか消化できないなら、単に5日消化の義務化に対応しただけかと思うので、こちらも問題となります。
まずは、お勤め先の就業規則を確認されてはどうでしょうか?
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有休休暇は労働者固有の権利であって各人が自由に取得することができます。


会社が「適当な時に与えてくれる」ものではありません。

会社が行使できるのは「時季変更権」だけです。
これは「今忙しいから別の日に休んでちょうだい」というものです。

「1か月に2回しかとったらダメ」
「年間5回しか取れない」
「有給休暇がダブったらダメ」
「有給休暇は6割の給与」
というのはあきらかな労働基準法違反です。

お近くの労働基準書に申し出るか地域労組に相談してみましょう。
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有休は 会社が適当だと認めた時に与えるもので


全て普通の話です
アルバイトで週に何時間入っているか
で日数は変わります
賃金は3か月の平均とか会社の規定によります
法律上多少問題はあるかもしれませんが
所詮アルバイト
嫌なら辞めてくださいと言われるだけです。
また
有休休暇は2年使わないとなくなりますから
差額請求をするとしても
今もらっている賃金の過去3か月分の平均賃金と有休日をかけた金額です
遅刻早退は3回で1回の欠勤扱いです。その分有休から相殺している所もあります。
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まだマシな方だと思いますが、求人要綱と現状があまりにも違い過ぎたら問題だと思いますよ。

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ダメでしょう。


労基に訴えましょう。
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