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有給休暇日数について教えてください…!
4月1日に入社し、次の年の4月14日付で退職したのですが有給休暇10日間は正常給付日数ですか?
前働いていた職場は特殊で、何故か月期を3月1日~2月月末ごとに区切って数えていて、4月1日で入社して来年の2月月末まで有給休暇を5日しか与えられず、それに加えて使える月の制限もありました。
もし私が今も働いていた場合、3月1日~来年の2月月末までまた5日のみしか使えなかったということになるのですが違法では無いのでしょうか、?

質問者からの補足コメント

  • 辞める前の話になるのですが、上司の嫌がらせか分かりませんが最初は2月月末まで3日しか使えないと言われて、仕方なく従ってましたが、退職後は郵送で送られてきた手紙で「3日しか給付されていなかったので残りの2日分給料出します。」と記載されてました…

      補足日時:2023/08/26 04:55
  • 皆さん回答ありがとうございました。
    すごく勉強になりましたm(*_ _)m

      補足日時:2023/08/27 22:59

A 回答 (6件)

結論


有休日数は法律で定めています。
「業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません。」(労働基準法第39条)
会社で有給休暇の付与する場合、期間定めて入社日から10日の有給休暇を付与する会社もあります。
後は、勤務年数に応じて付与することになります。
但し、有給取得計画で会社が指定した日以外はの有給は自由に取得ができます。


労働日数や労働時間等で付与日数も違います。
正社員であれば、入社月から6か月後に8割以上勤務日数で10日の有給休暇が付与されます。
初めての付与日から1年間(入社日から1年6か月)8割以上勤務することで11日の付与となります。
しかし、会社により就業規則などで有給について定めているときは就業規則に従うことになります。但し、就業規則等が法令に違反しているときは法律が優先します。
変則労働制などで、これも出も有給休暇を取得し難いことからも有給休暇保有日数10日間の有給休暇を有する社員は会社の年次有給休暇取得計画による5日以上の有給休暇を取得させる義務があります。
法律違反かは、就業規則を確認する必要性があります。
就業規則等は労使双方(社員半数以上)の賛同して定めた書類を労働基準監督相に提出しするものです。
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>残りの2日分給料出します。



との事なので、かなりマトモな会社だと思われます。
超ホワイト企業とでも言いましょうか。

なので、「5日しか与えられなかった」は、
貴方の誤解だと思われます。

他の方も言われていますが、5日分は会社が計画的に
取得させるのは合法で推奨された方法です。
そして、この計画取得は、お盆休みとかゴールデンウィークの
連休日数を増やすことに使われたりするので、有給なのに、
通常の休日と誤解されたのではないでしょうか。

また、有給の買い取りは原則禁止なのですが、例外があって
退職までに消化(取得)できなかった分の買い取りは合法です。
これは会社の義務では無いので、実施している所は少ないです。
なので、超ホワイト企業だと思う次第です。
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正常給付という言い方はおかしいです。


法律に従った給付日数です。
これ以下は違法です。
多いのは会社独自に増やしていいです。

入社後6ヶ月で10日が法定給付日数なので5日は違法です。
有給休暇の買い上げも違法なので、休んでないのにお金を払うのも違法です。
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有給休暇は、在職中に計画的に消化するのが良いです。




> 4月1日に入社し、次の年の4月14日付で退職したのですが有給休暇10日間は正常給付日数ですか?

10月1日に有給休暇は10日付与されています。


> 4月1日で入社して来年の2月月末まで有給休暇を5日しか与えられず、

10月1日に有給休暇は10日付与されているけど、会社が労使協定の上で有給休暇の計画的付与(正月休み、盆休みを有給として付与など)を行っていて、労働者の自由に使える有給休暇が5日ってのは、認められています。

厚生労働省 - 年次有給休暇の計画的付与制度
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …

| <年次有給休暇の計画的付与制度とは>
|  年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことをいいます。

現在は、有給取得を促進するために、会社が計画的付与を行う事が義務付けられているし。


> それに加えて使える月の制限もありました。

会社には、業務に支障がある場合に有給の取得時季を変更する時季変更権があります。(忙しいから、程度の理由では使えないですが。)
時季変更権と別に、この日は有給使わないで別の月にしてって、会社と労働者で話し合い、お願いするのは問題にならないです。強制は×ですが。

そういう経緯をしっかり記録・録音しとけば、退職時にまとめて取得するための根拠にもできるのでは。
有給が計画的に消化できていないのは、会社がいつ、どこで、誰が、どういう風に取得を制限したからだよね?って。
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労働基準法で決められています


https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
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初年度は10日ですね。

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