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有給休暇について教えて下さい。
8月1日に入社したので2月1日から有給休暇10日が付与された場合。
4月1日に次年度の有給休暇付与が会社で決まってますが2月に10日付与されて4月にも次年度分が付与されるのでしょうか?
それとも付与されても日数は少ないのでしょうか?
会社側の規定等で決まってるのかもしれませんが詳しい方宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

2月に10日付与されて、4月にも次年度分が付与されるのです。


参考までに我が社では、入社1年目は15日(4月入社の場合であり、以降は入社月により減る)、2年目以降は20日が付与されます。そして繰り越しは最大前年度付与分に限り可能です。
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普通は、全員一律4月付与なら、2月1日は、10日を残り2ヶ月で10/12で割り当て、1日付与。

以降4月で1年分でしょうね。

会社によってはそれが半年で締められる場合も、入社月で個別対応の場合もあります。会社に聞くしかだれにも回答出来ません。
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普通、繰り越せる日数は決まっています。

繰り越せなかった分はなくなります。会社によって繰り越せる日数は違うと思います。
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