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退職するので残りの出勤日までを有給休暇申請したのですが、上司より
『 有給休暇は、引き継ぎ書が完成してから許可します』と書かれ返されました。

この場合は何か労働基準法的に問題ありますか?

A 回答 (7件)

基本的には退職届を出した翌日から有給休暇を取る事が可能です。


ただし、就業規則において3日前までの申し出が必要であるならそれに従う義務があります。
同様に会社には時季変更権がありますから、多少の事なら問題はありません。

今回の件で言えば就業規則もふまえたうえで、3日程度の出勤を命ずるなら問題とならない可能性があると思います。ただ、それによって有給休暇が消化しきれないとなるなら、退職日を3日延長するとか買取とするなどの対応は必要になると思います。
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退職した後は有給を取れないので、「業務に支障があるときは、【別の日に振り替えを命ずることがある】」は成立しません。


よって、会社側の対応には問題があります。
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「問題ないです」という回答がありますが


「問題です」ね。 有給休暇に理由は不要なので 有給休暇申請 は会社側は受けなくちゃいけません。
 そのうえで「引き継ぎ書をO月O日までに完成すること」と命令すればいいのです。
 もちろん 引き継ぎ書が完成しなくっても(努力は必要ですが)有休に入ってもかまいません。
 引き継ぎ書が完成しないうちにあなたが退職しても問題ありません。
 (ただし ボーナス月で 「O月x日に在籍者に支給」とあってあなたがO月x+2日に退社したとすると あなたはボーナスは支給されますが減額されるのはしかたないでしょう)
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問題はないですね。



適当にさらっと作ればいいと思いますよ。
書き方はAIに聞けば1日くらいでさらっと作れるでしょう。

その引き継ぎ書の内容を見て文句を言って有給を邪魔しそうな
上司であれば、早く作るのは諦めて、最終日までゆっくりと
時間をかけて適当に作ればいいと思います。

引き継ぐ相手がいればその人に説明して作らせればいいし、
いないのであれば適当でいいと思います。

いつが退職日なのかわかりませんが、3末までなら会社で座って
スマホで遊びながらゆっくり勤務するのもいいのでは
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今日中に残業してでも作ります。

お礼日時:2024/03/25 09:11

>労働基準法的に問題ありますか?



問題ありません。
業務命令に従いましょう。
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そんなの法的に問題あるかないかじゃなくて、当然引き続きはキッチリやっとくものでしょ

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就業規則がどうなっているのか分からないため、ここで回答できる人はいません

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この回答へのお礼

就業規則よりも法律が優先されるため、法律的にはどうなのかな?と質問させていただきました。

お礼日時:2024/03/25 08:15

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