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今月振り込まれた給料が10月1日から31日までの給料で退職前有給休暇消化で18日使い、勤務4日、所定法定で9日で31日になり欠勤はゼロ。
基本給と役職手当などは普通に支給されたが
有給休暇と相殺させる形で勤怠控除が引かれて
ほぼ基本給のみの支払いになった。
会社に問い合わせたら有給休暇分を計算した後に勤怠控除分を差し引いていると聞いたのですが有給は欠勤になるのでしょうか。
役職手当などが入ってないのなら分かりますが有給休暇と相殺になるのなら有給を使う意味が分かりません。どのようなことなのか教えていただけないでしょうか。

A 回答 (6件)

それはおかしいですね。


給料明細を持参して労働監督基準署に行って報告してください。
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勤怠控除とは、欠勤したものとして控除されたという事ですか?



年次有給休暇の賃金の支払い方法は三つあります。①通常の賃金②平均賃金③健康保険法の、標準報酬日額です
あなたの会社はどの取扱いなのか。

有給休暇分を計算した後に勤怠控除分を差し引いた、ほぼ基本給のみだった、というのが意味がわかりませんが、

①の場合だと、いつもの月給額=基本給と役職手当など、が支払われるはずで、賃金不払いの可能性があります。
最寄りの監督署に相談して下さい。
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質問者様の給与形態は日給月給ですか?


勤怠控除で調整されて、結局4日分の日給しか支払われなかったという意味でしょうか?

>基本給と役職手当などは普通に支給された
とのことなので、これが月給であればそれ以上の加算はなくて当然なのですが。
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この計算は、推定しかできませんが、


有給休暇は、休んでも日給が支払われます。
有給休暇を取得したときの処理を、
一旦日給を支払い、休んだという勤怠処理で、プラマイゼロにする、
という、御社特有の会計処理上の話し、という事だと思います。

処理の明細ではなく、
外形で見れば、なんの損得も生じてはいない、はずです。
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有給は労働者の権利なので


会社の都合で減額は出来ない。


複雑な給料システムを作り上げ
労働者から条件次第で搾取するなら記載が必要です。
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勤怠控除は考え方が逆です


出勤日に応じて金を払う、ただそれだけです
有給は当然加算されません
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