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中間管理職の者です。 社員の1人が 習い事の為に 毎週水曜日の午後に有給を取りたいと言い、
3ヶ月先(10月)までの 有給申請書を提出してきました。 その社員が毎週休む事を認めると 他の社員も 「私は毎週金曜日の午後を有給にする」ともいいかねません。 ウチの会社は労働組合の力が強く、今まで有給の申請を却下したことはありませんが、 このような 有給の取り方も認めなければならないのでしょうか? 上手く却下する方法はあるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

業務に支障がなければ認めなければなりません。


ただし、業務に支障がないと判断できる期間だけを承認すればよいことで、業務に支障がないと判断できない将来のものは、判断できるまで承認留保しては如何でしょうか。

例えば、休暇申請を一度に全期間承認せず、2週間先までの期間を区切って承認するがそれ以後は承認を保留し、毎週都度承認していくというやり方です。
もし、3週間以後先について、業務多忙や他の職員との休暇のバッティングなど水曜日の午後の休暇を承認できない事由が発生すれば、時季変更権を行使することも出来ます。

それと一つ忠告を。
ほかの社員も言いかねないからと言う理由だけで、上手く休暇申請を却下しようとする姿勢は大変危険です。
もし、しめしが付かないとお考えなら、単なる嫌がらせ行為以外の何ものでもなく、もってのほかです。
業務に支障もないのに休暇を却下することは、不当労働行為になります。

大事なのは、業務に支障を来さず、他の職員の休暇取得の自由を圧迫しない(水曜日の午後に先に休暇申請されていることにより、後の申請者が不利になるなど。)に不公平とならないような承認をまず心掛けることです。
その上で最初の休暇申請者の希望を最大限実現することに努力するのが現代の管理職の仕事です。
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この回答へのお礼

非常に分かり易い説明、ありがとうございました。現代の管理職の仕事についても良く理解できました。

お礼日時:2012/08/05 12:37

業務上問題がなければ認めるしかありません。



のべつまくなしで却下もできません。

却下するにも理由が必要ですよ。


>「私は毎週金曜日の午後を有給にする」ともいいかねません。

今のうちから労組と折衝しておけばいいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 近いうちに労組とも話し合ってみようと思います。

お礼日時:2012/08/05 12:38

有給休暇も元々労働者に与えられた「休む権利」という意味では同じなので、取得するにあたっての目的も自由です。


会社は労働者が有給休暇を取得したいと申出た時に、その理由によって有給休暇取得を断ることは出来ません。

会社は労働者が有給休暇を取りたいと申出た場合、原則として受け入れなければなりません。

誰かが休むことによって業務上の不都合があったとしても、そういう臨時の場合も考えて予備の人員配置をしておくことが経営者の義務だと考えられているので「忙しいから」「人手が足りないから」「代わりの人員が居ないから」という理由も通用しません。

ただし、どんな場合でも無条件に有給休暇取得を許可していたのでは会社の運営が出来なくなる可能性もあります。

そのため会社は、正常な業務を妨げる恐れがある有給休暇の申請があった場合は時期変更権という権利を行使して休暇を別の日にずらすよう命令できる場合があります。
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この回答へのお礼

法律の観点が良く理解できました。 ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/05 12:40

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