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有給を取得するかについての質問です。

私が務めている保育園では第1.3.5週の土曜日が正規職員全員出勤になっています。
36協定も結んでいます。

土曜日を子どもが利用する日が少ない日に職員の数を減らすのですが、休む場合に有給を取得しなければならないのでしょうか?
他の保育園では土曜出勤でないとき、有給を取得している話を聞いたことがありません。

正規職員が全員出勤となっているので休む場合は有給をしゅとくしなければならないのか?
疑問に思っています。
出勤した土曜日の分は振替ではなく、給料がついています。
ただ、給料にはいっているのか、時間外としてついているのかはわかりません。

少ない情報で申し訳ありませんが、詳しい方がおりましたら力添えお願い致します。

A 回答 (3件)

保育園側から「休んでくれ」って言われるのであれば、有給休暇を消化する必要はありません。


ただし、給与の保証がされるのは最低6割となるので、1日分の賃金の4割は控除あれます。

双方合意のもとで有給休暇を消化するなら出勤したものとみなされるので、休んでも控除されません。

その選択肢は会社(保育園)には無いので、貴女にとってどっちが良いか?って事だけです。
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1 出勤日である土曜日に休む場合は、「欠勤」または「有給休暇」となります。


どちらにするのかは、事前に「出勤日ですが休みます」と申し出ている時には、労働者側の自由です。

2 当初は出勤日である土曜日を、保育園側の都合で「あなたは明日は出てこないでね」と言って休ませた場合、原則は「休業手当」の支給となる。
  ただし、使用者側(保育園側)は労働基準法に定められている事前手続きをチャンと踏んでいる場合に限り、その日は「有給休暇」を取得利用したという処理が認められる【参考となるURL先を付けますが、計画的付与という単語でネット検索してください】。
  https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …

3 もともとが出勤日でない土曜日は労働日ではないので、その日に対して有給休暇を取得利用することはできない。
  だって・・・有給休暇は労働日に労働しないけれど1労働日の賃金が保証される性格を持っているのだから、使用できるのは労働日だけです。
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有給は正規の出勤日しか使えないよ。


休日出勤扱いなら有給を使うことは不可能。
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