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中途採用で11月1日に入社した場合
有給は特別な制度が無ければ5月1日に付与され、1年後の5月1日に再度付与されるかと思います。

この場合5月の1日を迎えた時点で有給は使えるのでしょうか(5月の給与明細で有給日数を確認する必要は不要でしょうか)

質問者からの補足コメント

  • 事前申請とか、結構ブラックで働いている人が多い事にびっくりしました

      補足日時:2024/02/27 11:57

A 回答 (4件)

法的な条件を満たせば付与されます


半年たったら付与される、と
無条件で付与されるような書き方をしている人がいますが
6か月間の出勤日数のうち8割以上を出勤していないとダメです

ですが社会人として、報連相は基本中の基本です
使えるかどうか会社に確認するのが社会人としての常識かと思います
法的に使えるはずだから会社の規約は確認しない!
休みだ!とかやっちゃう人はだめだと私は思いますが、

あなたはどう思いますか
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この回答へのお礼

8割以上出勤している事なんて皆知っていると思いますけど…
就業規則確認したら法律に準ずるという事でしたので解決しました。

社会人の常識より法律が優先ですよ^^

お礼日時:2024/02/27 11:55

年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して与えると義務化されています。


会社規程で1年経過した後は毎年10月1日に付与するとか会社によって法律を上回る規程がある場合は会社規程が優先されます。
いずれにせよ、給与明細の確認は不要ですが、体調不良を除けば上司への事前申請が必要ですので申請して齟齬があれば連絡がありますね。
新卒でも中途でも6か月勤務で10日以上の有給付与は義務化されているので6か月後に有給が付与されることは間違いありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。事前申請は必要ありません。

お礼日時:2024/02/27 11:56

はい。

半年たった時点で10日間付与されます。

ただこれは労働基準法による最低基準ですので、会社によっては異なる場合もあります。就業規則をご確認ください。

給与明細に記載する日数はあくまで目安程度のものです。法的根拠はありません。
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ふつうは年次有給休暇の起算は会計年度の期首とか暦年の初め(1月)とか会社によって決まっていると思います。

期中入社者の付与日数も決めてあるはずです。
社内規定を確認するか、勤労所管課に確かめてみることです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
就業規則確認して法律に準ずるということでした

お礼日時:2024/02/27 11:56

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