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4月28日までが育児休業期間で、
4月29日から仕事復帰を考えていましたが、
29日が祝日30日が日曜日のため
5月1日月曜日から仕事復帰をしようと考えています。

その際に、手続き上は4月29日から復職という形になりますか?
総務から29日30日は有給にしてはどうですか?と言われましたが
元々日曜日祝日は公休なので公休ではダメなのでしょうか。
この2日間どうゆう扱いになるか、わかれば教えてほしいです。
(会社の就業規則によるかもしれませんが)


その際に29日に復帰になると、
社会保険料も4月からかかってくるのでしょうか??
無知ですみません。

A 回答 (5件)

4月28日までが育児休業期間ですから、仕事復帰は4月29日からで、29日30日は公休ということなら、出社は5月1日月曜日からになります。


29日30日を有給休暇の取り扱いはあり得ません。総務の無知です。
>その際に29日に復帰になると、社会保険料も4月からかかってくるのでしょうか??
そのとおりです。
ですから、例えば年内12月31日を以て退職する方を、退職日を12月28日としたいという会社は結構ありますよね。この場合、会社都合に合わせる必要なんてありませんよ。
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結論


育休期間は限れていますので、4月28日まで育休期間で翌日29日から出勤することになっている場合に、29日祝日で30日日曜日の場合、就業規則で定めている通りにすることです。
つまり、会社が、祝日及び日曜日を休日日に定めている場合、休日明けの5月1日に出勤することになります。
また、会社が定めた祝日及び日曜日を有給休暇に充てることは違法になります。
社会保険料は4月分の保険料は支払うことになります。
社会保険料は、月末に在籍している場合は保険料が発生します。
つまり、4月28日までは育休ですが、余日29日復帰するため月途中に育児休業期間が切れるときは当月分の保険料は免除になりません。
育休の取得期間に余裕があれば、5月の連休明けまで延長することです。
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29日が祝日30日が営業日なら、有給扱いでしょう。


お店商売だと多いです。

一般のOLとか、会社が休みの日に有給って意味が
分かりませんと質問です。

>総務がわからない・・・
担当でしょう、総部部長に聞いてください。
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> 総務がわからないというので


これは、総務としては怠慢、失格ですね。

> 4月29日から仕事復帰を考えていましたが、
休業の解除日が4/29日という事になります。
その日が会社の休日であるという事に意味はないです。

> 総務から29日30日は有給にしてはどうですか?と
有給という事は、休業が解除されている、という事になります。

> その際に29日に復帰になると、社会保険料も4月から
休職期間中(無給)でも、会社負担及び本人負担共に変わらず、です。
なにも変わらないはずです。
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言えるのは 他人が此処でどんなに言っても 会社の考えが優先だって事

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