
退職時に会社から「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失確認通知書」と「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」の本人控え分を貰えると聞きました。ネットをみますと、「健康保険資格喪失証明書」は、本人が年金事務所にいって手続きするものとあります。
①「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失確認通知書」と「健康保険資格喪失証明書」は違うものなのでしょうか。
②上記①の書類はいずれも、健康保険から国民健康保険に切り替える時に使うものなのでしょうか。
③離職票一と二をもってハローワークに失業のため受給資格者の申請をするものだと思っていましたが、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」は何に使うのでしょうか(本当に会社から送られてくるのでしょうか)。なにか、混乱しています。詳しい方、ご教示ください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>退職時に会社から「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失確認通知書」と「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」の本人控え分を貰えると聞きました。
どこで聞いたかわかりませんが、あまり一般的な内容でないことは確かです。
「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失確認通知書」は、会社が労働者が退職した時に健康保険や厚生年金の被保険者資格喪失届を提出したら後日会社に送られてくる書類です。基本的には事業所と年金事務所とのやり取りになります。返送されるのもかなり遅いです。忘れたころに届く感じです。(多分3~4週間程度)
国保への切り替えなどで使う書類としては会社に「健康保険被保険者資格喪失証明書」を作成してもらうことが多いです。これは会社が独自に作成します。
年金事務所に届を出す前でも、この退職日(翌日が資格喪失日)で手続きしますよというのを前提として作成しますので比較的早くもらうことも可能かと思います。
会社で作成してもらえなかったもしくは言えない状況だったなどの場合に、ご自身で年金事務所に行って「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失確認通知書」の写しをもらうということもあります。
これはもちろん、届が提出されて手続きが完了していないともらえません。
どちらを提出しても国保への切り替えは可能かと思います。
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」は、文字通り雇用保険費保険者の資格喪失をしましたという通知書です。これは、資格喪失の手続きの際に離職票を要しない場合に作成されるものです。離職票を作成する場合はそれが離職証明書になるので通知書は必要ないということになります。
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