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来月に転職をするのですが、離職期間が3日しかありません。
任意継続被保険者制度の手続き期間を確認すると、退職の翌日から20日以内の手続きと書いてありました。
3日しかないのですが、小さな子供がいるので加入するべきだとは考えているのですが、
保険料が2万円以上するので、少々もったいない感じもしております。
3日間だけでもやはり加入するべきなのでしょうか?
もしくは抜け道みたいなものがあるのでしょうか?
(その間加入しなくても、大丈夫な制度がある等。。)
どなたか詳しいかた、お教えいただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>離職期間が3日しかありません。
仮に1月末に退職したとしたら、2月4日には次の会社に入社するってことでしょうか?
>3日間だけでもやはり加入するべきなのでしょうか?
ぶっちゃけ3日間なら、加入しない人のほうが多いのでは?
健康保険は年金と違って、加入していない期間があったからといって
将来何か不利益が被るわけではないですし、
3日間、家族が病気・怪我をしなければ問題のないことだし。
原則としては国民健康保険or任意継続しないといけないのですが
別に罰則があるわけでもないですし、
病院に行くなどしない限りは、特に何か問題があるわけではありません。
>保険料が2万円以上するので、少々もったいない感じもしております。
私の夫が、任意継続の保険証が届く前に救急車で運ばれました。
その時は自費で支払ったのですが、治療費は2万円もしなかったですよ。
もしその3日間で病気、怪我をしても治療費が2万円以上はしない場合が多いのでは?
とはいえ健康保険とは名の通り「保険」であって何かあったときの備えです。
空白の3日間で、普段ならならない病気やけがをするかもしれない。
「別に加入しなくてもいいのでは?」とは私からは言えません。
>もしくは抜け道みたいなものがあるのでしょうか?
これはあくまでも私の会社の場合の話です。
私の会社の場合、退職後20日以内に書類を提出します。
その後受付完了の案内と、第一回目の保険料の納付書が届きます。
納付期限までに保険料を納めないと、いくら手続きが完了していても任意継続できません。
ここが抜け道かな?
退職日に書類を提出しても、3日以内に初回保険料の納付書が届くことはないと思います。
万が一届いたとしても、納付期限が3日以内ということはまずありません。
簡単に言うと、任意継続の手続きと初回の保険料納付が完了する頃には
質問者様は新しい会社に入社しているということです。
これは良いことではないとは思いますが、私なら
まず退職してすぐに任意継続の手続きをします。
もし空白の3日の間に誰も病院にかかることがなかった、
もしくは自費でも2万円以下の治療費で済んだ場合、
納付書が届いても支払わない。
そうすれば自動的に任意継続被保険者にはなれません。
もし空白の3日間に莫大な治療費がかかった場合、
まずは自費で支払って、納付書が届いたら保険料をおさめ
後日健康保険組合に差額を請求します。
ただ法律的には詳しくわからないのですが、
「1月末で退職、2月1日~3日は任意継続、2月4日入社」
の場合は2月分の保険料は任意継続と、新しい会社で2回も支払うことになります。
「1月28日退職、1月29日~31日は任意継続、2月1日入社」
の場合は1月分の保険料を2回納めることになります。
たぶん1回分は還付があるのでは?
おそらくいったん納めて還付してもらうのが正当法と思われます。
まずは現在の健康保険組合に詳しく手続きを聞いてみてはどうでしょうか?
No.3
- 回答日時:
まず、転職先の会社が入社日から保険に入れてくれることは確かですか?ここにもよく、試用期間は保険に入れず本採用からというケース(実は違法)が見受けられます。
任意継続は退職翌日に手続きできます。自分はやりました。国民健康保険は退職を証明する書類(離職票等が該当)がないと本人の申し出だけでは手続きできないです。
現実には、3日間は保険に入らず、転職することになろうと思います。
>抜け道みたいなものがあるのでしょうか?
(その間加入しなくても、大丈夫な制度がある等。。)
そういう都合の良いものはありません。
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