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10人の零細企業です。代表取締役が変わるのですが、元の代表取締役は顧問的な形で会社にそのままま残るのですが、「退職せずに、退職金はもらう」ということです。  質問は、社会保険事務所等に退職の手続きせずに(退職の形をとらずに)、役員退職金を出すのは法的には問題ないですか?  それとも一度退職して再就職という手続きを取らなければならないでしょうか? 素人で稚拙な質問ですみません。

A 回答 (3件)

基本的にはそのような手続きにおいて 法的な問題=即アウト(理不尽なペナルティ) なんてことはありません。


できれば事前が望ましいですが、事後であろうとも相談すればいいのです。

手続きといえば事業主の変更と、その代表取締役の報酬の変更です。
どちらも関連書類(公的な機関との手続き書類や株主総会などの書類)を持って相談すればいいです。
遅れたからと言って、嫌味は言われても大きな問題にはならないでしょう。

このような件に限らず、分からないことは堂々とその機関に聞けばいいのですよ。
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役員退職金を出すのであれば、取締役退任という手続きが必要です。


その後に顧問就任となります。
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> 法的には問題ないですか? 



問題ありません。
事業主の変更手続き(事業所関係変更届)の一連で、手続き可能です。
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この回答へのお礼

事業所関係変更届ですか、まだ知りませんでした。有難うごさいました。

お礼日時:2015/04/27 11:44

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