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会社を飛んだ場合、国民保険に入るときの証明書とか離職票はどうすればいいですか?

A 回答 (5件)

> 会社を飛んだ場合


最近、漢字変換の際に勝手に「て・に・を・は」がついて別の意味になっていることがあるので、念のためにお尋ねいたします。
倒産を意味する『会社が飛んだ』ではなく、勝手に会社を辞めた(つもりである)『会社を飛んだ』で合っていますか?


> 証明書とか離職票はどうすればいいですか?
基本的には、次のような手段があります。
尚、これは会社が資格喪失手続きを取っているというのが前提であり、資格喪失していないのであれば、先ずはその手続きを要求となります。

①離職票
 離職票の作成を要求したのに会社が作成しないのであれば、質主様の住所地を管轄する職安へ行き、『職権による確認』(雇用保険法第9条)を要求。
 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/rodo/912-20 …
 
②(社会保険)資格喪失証明書
 会社には作成義務が無いので、加入していた健康保険の事務局へ連絡を入れた方が早いかもしれません。
 https://www.gourmetcaree.jp/contents/west/qa/lab …
 https://www.city.kiyose.lg.jp/life/shushoku/shus …
 


なお、会社を辞めたというのは質主様の主観であり、会社側は『無断欠勤を継続中。当人と連絡が取れないので退職手続きが取れない』みたいな状態になっているという事はありませんか?
細かい突込み箇所はありますが、過去には(このサイトでの質問に)次のような落ちがありましたよ。
①「退職届」ではなく「退職願」を出していたので、退職扱いになっていない。
②就業規則等に「1カ月前に退職の願いでをするように」と書いてあるから退職になっていない。
③明確な退職の意思を書面で然るべき部署に出していないから退職になっていない。


あと、会社を辞めたのは(質主様の主観では)何月何日の事ですか?
会社は次の期間内に資格喪失の手続きを取らなければなりませんが、必要な書類に質主様が署名していないために手続きが取れないという事も想定できます。
①雇用保険
 法律では、資格喪失の手続きは10日以内。
 だが、離職票[A3サイズ]に辞めた人間の署名等が必要などの理由から、1カ月程度遅れても咎められない[正当な理由さえあれば]。
②健康保険及び厚生年金保険
 法律では、資格喪失の手続きは5日以内。
 健康保険証を添付して手続きを取るのが正しいのだが、保険証が添付できないと書類が増えて、健保側への確認で日数を要することがある。
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「飛んだ」=「バックレ(一方的な無断退職)」ですよね。



必要であれば、無断退職を謝罪した上で発行を頼むしかありません。
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いや無くても大丈夫 何回かバックれた経験ありだし

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その会社が離脱の手続きしてるよ


役所行って切り替わりましたって報告するだけ
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この回答へのお礼

離脱した証明書がいるみたいで…

お礼日時:2021/07/06 20:14

海外出張するの?

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