No.2ベストアンサー
- 回答日時:
任意継続の保険料支払は毎月10日迄なので、未納の場合は、翌日の11日から失効します(保険証が使えなくなります)・・後日健康保険組合から保険証返却の連絡が来ると思います
入社日が16日の様ですから、11日~15日の5日間が無保険状態になりますね
この間の診療は、診療機関の請求金額を払う事になります
この金額は、保険診療ではないので、診療機関は自由に設定出来ますから(10割は保険診療の金額)請求額を支払ってください
(必ずしも10割とは限りません・・診療機関次第です)
この回答へのお礼
お礼日時:2008/03/06 21:54
新しい会社の手続きに不都合がないか心配だったのですが、問題ないのですね。5日間のために2万円以上払うのは勿体無いので脱退しようと思います。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
業務担当ではないのでご参考まで。
保険未加入期間は、yanakamuraさんがおっしゃっている10割自己負担しか方法がないと思います。
(原則では健康保険は助け合いという意味もあると思いますので、誰もが何かの健康保険に加入する事となっていますが。)
ただ少々気になった点があります。
>入社日と任意継続保険料支払日の間隔が5日しかないので
との事ですが、支払日ではなく任意継続の加入締めが何日でしょうか?
支払わないと前回の締め日(支払済み)の翌日から新しい会社の社会保険加入日までが健康保険の未加入期間にならないかな?と思いまして。
私も任意継続保険に加入しておりましたが、支払日がその月の保険加入期間とは不一致だったような気がします。これは加入先に寄って異なるかどうかは不明です。すみません。
何日から保険未加入になるかは、確認されておいた方が良いかと思います。(私の場合と異なり、支払日と加入日締めが一致してましたら、ごめんなさい。)
ただ私が退職してた会社の担当者の方からは、退職後も1ヶ月はその健康保険証(以前何かで通院し健康保険証が登録済みの病院)で通院が可能と聞いたことはありますが・・・。
後、別件ですが、任意継続不払いすると、無効か脱退かの通知が来るかと思いますので、お持ちの健康保険証は返却するように書かれていました。
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