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派遣社員です。自己都合により先週の金曜日に派遣先を退職しました。次の仕事も紹介してくれるみたいですが、月末までに次の仕事が決まりそうにありません。派遣会社の社会保険に入っているのですが任意継続に切り替える方向になりそうです。そこで質問なのですが、任意継続から同じ会社の社会保険に切り替えることは可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

結論


社会保険等は脱退及び再加入は可能です。
任意継続は2年縛りで脱退したくてもできない状況でしたが、改正前の喪失理由以外は脱退することができませんが、令和4年1月の改正により任意で脱退できようになりました。
任意継続する場合は、派遣会社と雇用関係切れた場合に任意継続することに可能となりますが、保険料は労使折半のところを全額負担することになりますが、途中で任継続被保険者資格喪失申出書の提出することで任意継続を脱退できるようになります。
根拠
改正前
改正前の任意継続の喪失理由は、以下の通りです。

再就職をして、新たに健康保険に加入したとき
健康保険料を期限までに納付をしなかったとき。
後期高齢者医療制度に加入をしたとき。
死亡したとき。
改正後
令和4年1月より、健康保険任意継続の法改正が行われます。
改正により、任意で任意継続の資格喪失ができるようになります。
提出するものは、任意継続被保険者 資格喪失申出書です。
受理されると、翌月1日付けで喪失になります。
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>>任意継続から同じ会社の社会保険に切り替えることは可能なのでしょうか?



再度、同じ会社の社会保険に再加入ってことになるのでは?
で、そちらに再加入できるのが分かった時点で、任意継続のほうの支払いを止める。
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