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現在派遣社員として就業しており、4月1日~6月30日までの期間で契約更新しました。しかし4月下旬に派遣会社の営業担当から、就業先の減産に伴い5月末で契約終了と伝えられました。担当からは次の就業先として何ヵ所か候補を挙げていただいたのですが賃金や勤務時間が登録時の希望条件と合いません。この場合に断ったらこの派遣会社を退職となると思うのですが、失業保険の申請の時は自己都合ということになり、3ヶ月の待機となるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。ちなみにですが、今回の派遣会社だけでは確かに加入期間がたりませんが、前職の雇用期間から合わせると2年間以上は雇用保険に加入している状態です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/04/30 20:18

A 回答 (6件)

失業保険を受給するには、2年間で12ヶ月以上の実務日数が


必要です。質問には合わせれば2年間以上は雇用保険に加入し
ていたと書かれてますが、残念ですが2年を過ぎた物は時効で
消えてしまうんです。ですから現在からさかのぼって2年間で
12カ月以上働いていたなら失業保険は受給が出来ます。
それをまず確認して貰えますか。

派遣社員の場合は自己都合も会社都合もありません。普通は任
期満了による退職とか、任期途中による退職となります。
今回の場合は普通に考えれば会社都合ですが、自分の意志に反
しての事ですから、これはハロワで相談しましょう。
ただ上記にも書いたように2年以上は消滅しますので、2年間
に12カ月働いていたなら失業保険は受給は出来ます。
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4番目の回答者が間違っているので、捕捉します。



雇止めになるのは、「正当な理由がなく、契約更新を希望したのにもかかわらず、更新されなかった場合」です。
また、派遣の場合、契約期間満了後、一か月を過ぎて新しい仕事を紹介できなかった場合も会社都合扱いになります。

リンクを張れるのがうれしいのか、ご苦労なことですが、回答が間違っていては何の意味もありません。
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まともな回答がないので、回答します。



契約期間満了とならず、雇止めになるので、
会社都合(離職理由コード2B)
あるいは、
自己都合(特定理由離職者 コード2C)
となり、いずれにしても、
●給付制限(現在2ヶ月です)はありません。
https://job-hunting-guide.com/hellowork/unemploy …

自己都合(一般受給資格者)となったら
ごまかされたことになります。

また、失業給付の対象となるには、
雇用保険の被保険者期間
(勤務日数月11日以上)が
離職前1年間で6ヶ月以上
ある場合です。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insur …

いかがですか?
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特別な理由なく就労を断るなら自己都合でしょう。


契約更新はいいけど、更新前が不明じゃあね。
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>回答ありがとうございます。

ちなみにですが、今回の派遣会社だけでは確かに加入期間がたりませんが、前職の雇用期間から合わせると2年間以上は雇用保険に加入している状態です。

最初から書こうね。ちなみに、雇用保険加入しているだけでもダメなんだけどご存じ?

君みたいに、私も最初から書かずに、あなたが何か補足したら書いてあげるねw

どのみち、自己都合退職、もしかしたら申請資格もないです、ということで回答は変わりません。
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離職理由うんぬんよりも、雇用保険の被保険者期間が足りないので、この派遣会社だけの雇用保険の加入期間だと、申請ができません。


ちなみに、申請できないのでどうでもいいかもしれませんが、自己都合退職で、自己都合でも今は給付制限は二か月に短縮されているはずです。
私が調べたのは、コロナ真っ最中だったので、今は変更されているかもしれないので、いずれにしろ、ハローワークに確認したらいいです。
この回答への補足あり
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